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身体障害とは?その症状や種類、等級について詳しく解説!

更新日:2023年07月26日

身体障害という障害は知的障害、精神障害、発達障害よりも一般的な認知は非常に高く、障害といえばまず身体障害をイメージする方が多いという事実があります。障害がある方を表す標識やマークはおおむね車イスに乗った人であることからも、障害=身体障害という連想がされます。それはやはり他の障害とは違い、身体障害は見た目で障害があることがわかりやすいということも大きな理由でしょう。しかし、実際にどれだけの人が身体障害の種類や症状、そしてその等級について正しく理解しているのでしょうか。厚生労働省のここ数年の統計によりますと、日本の障害者総数はおよそ936万人、そのうち身体障害者は436万人です。一般的に身体障害者としてイメージされる”手足が不自由な人”は肢体不自由という身体障害で、436万人中、200万人弱であり、あとの身体障害者は肢体不自由以外の種別となっています。本記事では身体障害の種類とその症状、そして等級について詳しく解説していきます。
 

身体障害とは

身体障害の定義については1949年に施行された身体障害者福祉法の第2節、第4条に記されています。以下、同法第4条を抜粋します。

 

第4条 この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

 

このように記述されていることから、身体障害者は身体障害者手帳を交付されたものであるということがわかりますが、詳細についてはここに挙げられている”別表”を見る必要があります。この別表とは「身体障害者福祉法施行規則別表第5号」のことで、「身体障害者障害程度等級表」ともいいます。この別表では身体障害として、視覚障害、聴覚又は平衡機能の障害、音声機能、言語機能、咀嚼機能障害、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器またはぼうこう若しくは小腸、直腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、若しくは肝臓機能の障害が挙げられています。身体障害者手帳の交付を受けるには医師の診断を受け、この等級表の障害に該当するという意見書が必要となります。

 

ちなみに、1949年、日本で身体障害者福祉法が施行された背景には太平洋戦争終戦後、日本が民主主義国家として憲法で国民の人権を保障し、その第25条において、社会保障、社会福祉、公衆衛生などを国の義務としたことが挙げられます。そのころ、日本には戦禍で負傷したために身体障害となった人がたくさんいたため、早急に対応する必要があったのです。

身体障害の症状の種類

肢体不自由

肢体不自由とは肢体、いわゆる左右の手(上肢)、左右の足(下肢)または体幹と呼ばれる胸部、腹部、腰部からなる胴体部分に欠損がある、または欠損がなくても機能障害があり、日常生活動作に制約を受けるような障害のことです。

 

四肢の場合、指の欠損や機能不全、上肢や下肢がどこから欠損しているか、日常生活動作や歩行ができるかによって等級の軽重が決まります。

 

身体障害者総数436万人中、193万人ほどが肢体不自由となっており、原因としては先天的な奇形や機能不全、後天的な脳疾患や四肢の切断などが挙げられます。等級は上肢・下肢共に1~7級、体幹は1~3級、および5級に区分されています。

 

聴覚・平衡機能障害

聴覚障害は左右の耳でどの程度の音の大きさ(デシベル)から聞こえるかで等級が決定します。つまり、聞こえる音のデシベル数が高いほど聴力は低く、障害は重度となります。ささやき声は30デシベル、普通の会話は60デシベル、地下鉄の車内は80デシベル、ジェット機の側は120デシベルぐらいとされています。

耳は外耳、中耳、内耳からなり、どの部分に障害があるかによって伝音性難聴(外耳または中耳)、感音性難聴(内耳)、混合性難聴(伝音難聴と感音難聴の混合)に分けられます。

 

聴覚障害の原因としては母体の妊娠期間中の風疹への感染のような先天的なもの、そして慢性化膿性中耳炎、老人性難聴、音響外傷、メニエール病などの後天的なものが挙げられます。

 

平衡機能障害は三半規管の機能障害やその他の要因で起立や歩行に必要なバランスが維持できない障害です。聴覚障害の等級は2~4級、および6級、平衡機能障害は3級と5級に区分されており、統計では聴覚・平衡機能障害のある人は言語障害を含め、約34万人います。

 

視覚障害

視覚障害は様々な要因からくる視力の低下が知られていますが、視野が狭くなる視野狭窄も視覚障害であることはあまり知られていません。

 

視野狭窄には視野全体が狭くなる求心狭窄と視野が不規則に狭くなる不規則狭窄があります。不規則狭窄では視野の半分しか見えなくなる半盲という視覚障害も見られます。

 

視覚障害の先天的な原因としては、網膜色素変性症、先天性白内障、未熟児網膜症、眼球内に腫瘍ができる網膜細胞芽腫などが挙げられます。

 

後天的な原因としては糖尿病による血管の損傷により引き起こされる網膜症、緑内障、加齢黄斑変性や脳障害による大脳へのダメージなどがあり、これらも視覚障害を引き起こします。

 

視覚障害の等級は1~6級に区分され、国の統計ではこのような視覚障害者は約30万人いるとされています。

 

音声・言語又はそしゃく機能障害

言葉が話せない、もしくは明瞭でないことは日常生活に影響を及ぼします。音声機能の障害とは発声をするための器官である喉頭がない(無喉頭)、または喉頭や構音器官になんらかの障害があるために話すことに障害がある状態です。

言語機能の障害は聴覚障害があるために音声言語が獲得できずに話すことができない、失語症などが原因となります。

 

そしゃく(咀嚼)とは食べ物をかみ砕くことで、かみ砕いた食べ物を飲み込む運動である嚥下(えんげ)の障害もこの機能障害に含まれます。

咀嚼や嚥下ができなければ食べ物を食べることができないので日常生活に大きな影響があり、食べ物を細かくする、流動食にする、経管栄養などの手段を取る必要があります。主な原因は筋肉、神経の障害や傷病による口や喉頭の機能の消失などが挙げられます。

音声・言語、そしゃく機能障害の等級は3~4級に区分されており、その数は聴覚障害・言語障害者数(約36万人)に含まれています。

 

内部障害

内部障害とは障害があると人間の生命の維持や、日常生活に著しい影響を与える人体内部の器官等の障害を言います。

身体障害の種別としては約100万人と肢体不自由に次いで多く、内部障害者の著しい増加は人口の高齢化が大きく影響しているようです。

見た目でわかりにくいことから、障害者であることが他者に理解してもらえないというトラブルも少なくありません。現在、以下の7つが内部障害として規定されています。

 

心臓機能障害

心臓の疾患等による機能低下により心不全、心臓発作、呼吸困難や倦怠感などが起きる状態や、ペースメーカーや人工弁を装着するなど日常生活に制限がある状態です。

 

日常生活に影響する度合いにより1、3、4級に区分されます。内部障害の約半数は心臓機能障害が占めています。

 

じん臓機能障害

じん臓の疾患等により日常生活に制限がある状態です。じん臓は血液をろ過し、尿を生成しぼうこうに送る重要な器官で、その機能は一度消失すると回復が困難とされています。主なじん疾患としては糸球体腎炎、腎盂炎、腎硬化症、ネフローゼ症候群があり、症状も末梢神経症、貧血、消化器症状、高血圧症など様々です。

 

じん臓機能障害の等級は主に血清クレアチニン濃度、内因性クレアチニンクリアランスで計測し、1、3、4級に区分されます。

 

呼吸器機能障害

呼吸器は鼻、口、気管、肺などの酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出するために必要な器官で、呼吸器の機能低下により、息切れ等が生じ、日常生活に制限を受ける状態を呼吸器機能障害と呼びます。

呼吸器機能障害の等級は主に肺活量(スパイロメトリーによる測定)、または動脈血酸素(O₂)分圧の数値で1、3、4級に区分されます。

 

ぼうこう又は直腸機能障害

ぼうこうによる排尿、または直腸からの排便の機能に障害があり日常生活に制限を受ける状態を指します。尿路変更ストマや腸管ストマを(永久的に)造設している場合や、治癒困難な腸瘻(ちょうろう)がある、先天性の神経障害がある、直腸の手術を受けたなどが該当し、1、3、4級に区分されます。

 

小腸機能障害

小腸は胃で消化された食べ物から栄養分を吸収する役割がある重要な器官です。小腸の機能が十分でないと、生命としての活動が維持できないため、日常生活に制限を受けるような小腸の機能障害があると認められる場合、身体障害となります。

 

小腸の機能障害は疾患等により機能が低下している、あるいは切除した場合、中心静脈栄養法や経腸栄養法を行なう必要があるような障害が該当し、推定エネルギー必要量の何%をそれらの栄養法で補うかで1、3、4級に区分されます。

 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

ヒト免疫不全ウイルス(HIV)は人間のリンパ球などに感染し、免疫力を低下させ、最終的には後天性免疫不全症候群(AIDS)を発症させます。

免疫力が低下、または不全となると、普段は感染しないような微弱な菌などによる感染症を起こします。ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害はヒト免疫不全ウイルスに感染し、日常生活に制限を受ける状態を指し、1~4級に区分されます。

 

肝臓機能障害

肝臓は脂肪の消化を助ける胆汁を作る、物質の解毒、グリコーゲンの貯蔵などの働きをする臓器です。肝臓の機能障害の原因としては肝炎、肝硬変、肝臓がんなどが挙げられます。

 

肝臓機能障害の程度はチャイルド・ピュー分類により肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値が点数化され、7点以上になるか、設定された項目にいくつ該当するかなどで1~4級に区分されます。

 

身体障害の等級について

ひとつの障害の中でも症状の程度により等級が異なる

身体障害の等級は前述したとおり、身体障害者福祉法の別表に掲載されています。ここでは肢体不自由、聴覚障害、視覚障害、内部障害のうち、心臓機能障害を例示します。

 

各等級は同じ部位の障害でもどの部分がどの程度欠損、もしくは機能しないのかにより日常生活への影響を考慮した分け方となっています。

 

各表は厚生労働省のホームページに掲載されている身体障害者等級表を参照し、障害ごとにまとめ直したものです。各表の空欄および7級までないものは該当等級なしとします。

 

肢体不自由の等級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害は省略

上肢 下肢 体幹
1 1 両上肢の機能を全廃したもの

2 両上肢を手関節以上で欠くもの

1 両下肢の機能を全廃したもの

2 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

体幹の機能障害により坐っていることができないもの
2 1 両上肢の機能の著しい障害

2 両上肢のすべての指を欠くもの

3 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの

4 一上肢の機能を全廃したもの

1 両下肢の機能の著しい障害

2 両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

1 体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの

2 体幹の機能障害により立ち上がることが困難 なもの

3 1 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

2 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの

3 一上肢の機能の著しい障害

4 一上肢のすべての指を欠くもの

5 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの

1 両下肢をショパー関節以上で欠くもの

2 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

3 一下肢の機能を全廃したもの

体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4 1 両上肢のおや指を欠くもの

2 両上肢のおや指の機能を全廃した もの

3 一上肢の肩関節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能を全廃したもの

4 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの

5 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの

6 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの

7 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの

8 おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害

1 両下肢のすべての指を欠くもの

2 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの

3 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの

4 一下肢の機能の著しい障害

5 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの

6 一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの

5 1 両上肢のおや指 の機能の著しい障害

2 一上肢の肩関 節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能の著しい障害

3 一上肢のおや指を欠くもの

4 一上肢のおや指の機能を全廃したもの

5 一上肢のおや指及びひとさし指の 機能の著しい障害

6 おや指又はひと さし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害

1 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害

2 一下肢の足関節の機能を全廃したもの

3 一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1 以上短いもの

体幹の機能の著しい障害
6 1 一上肢のおや指の機能の著しい障害

2 ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの

3 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの

1 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

2 一下肢の足関節の機能の著しい障害

7 1 一上肢の機能の軽度の障害

2 一上肢の肩関 節, 肘関節又は手関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害

3 一上肢の手指の機能の軽度の障害

4 ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害

5 一上肢のなか 指, くすり指及び 小指を欠くもの

6 一上肢のなか 指, くすり指及び 小指の機能を全廃したもの

1 両下肢のすべての指の機能の著しい障害

2 一下肢の機能の軽度の障害

3 一下肢の股関 節, 膝関節又は足 関節のうち, いずれか一関節の機能の軽度の障害

4 一下肢のすべての指を欠くもの

5 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの

6 一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

聴覚障害の等級

1級 該当なし

 

2級 両耳の聴力レベル がそれぞれ 100デシベル以上のもの(両耳全ろう)

 

3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)

 

4級 1 両耳の聴力レベルがそれぞれ 80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)

2 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

 

5級 該当なし

 

6級 1 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)

2 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上,他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

 

 

視覚障害の等級

1 両眼の視力(万国式試視力表によって 測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01 以下のもの

 

2 1 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの

 

3 1 両眼の視力の和 が0.05以上0.08以下のもの

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野 について視能率によ る損失率が90パーセント以上のもの

 

4 1 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの

2 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

 

5 1 両眼の視力の和 が0.13以上0.2以下のもの

2 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

6 一眼の視力が0.02以下, 他眼の視力が0.6以下のもので,両眼の視力の和が 0.2を超えるもの

 

 

内部障害(心臓機能障害)の等級

1 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

 

2 該当なし

 

3 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

 

4 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

 

身体障害手帳について

身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は身体障害者福祉法に基づき、都道府県、政令指定都市、中核市などが発行する身体障害者程度等級表の1級~6級の区分を証明、表示する手帳です。

 

等級は7級までありますが、交付の対象となるのは6級以上で、同級の重複障害がある場合は1級繰り上がるため、7級の重複障害では6級となり、手帳交付の対象となります。

 

この手帳を発行してもらうことで、医療費の助成、障害福祉サービスの利用(手帳が条件でないものもある)、各種税金の控除、公共交通機関や有料道路、公共施設の割引料金の適用、その他企業等の施設やサービスの割引料金の対象となる場合もあります。

 

障害者雇用枠での就労をする際には障害者手帳は必須条件となります。

 
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身体障害者手帳については以下の関連記事も参考にしてください。

まとめ

身体障害には肢体不自由(上肢・下肢・体幹)、聴覚障害(平衡機能障害を含む)、音声・言語・そしゃく機能障害、視覚障害(視力・視野)、内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう及び直腸・小腸・免疫機能・肝臓)など多岐に渡り、それぞれの症状によって等級が変わることがわかりました。

 

身体障害者手帳については取得すること、利用することにメリットとデメリットもあります。手帳を利用して障害者雇用枠で働くのか、また利用せずにクローズにして一般雇用枠で働くのかも慎重に考える必要があります。

 

身体障害があって働いている方、これから働こうとしている方もいると思いますが、自分の障害の症状や等級にあった働き方、仕事選びの参考になれば幸いです。

 

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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