就労移行支援サービスを受けるために必要な受給者証について
更新日:2023年12月19日
就労移行支援サービスとは、障害者総合支援法によって定められた障害福祉サービスのひとつです。一般企業への就職を目指す障害のある人に対して、就労に必要な知識やスキルを習得して、就職後も職場に定着できるようなサポートを行います。就労移行支援サービスを提供する就労移行支援事業所は、全国で3,172か所(令和元年6月時点)あり、就労移行支援サービスを利用するには、「障害福祉サービス受給者証」(受給者証)を就労移行支援事業者に提示する必要があります。この記事では受給者証を申請する際の手順や方法、就労移行支援サービスを利用する際の流れなどについて解説します。
目次
就労移行支援サービスの利用には受給者証が必要
障害や病気のある人が、就労継続支援や就労移行支援など、障害者総合支援法によって定められている障害福祉サービスを利用する際には、各市区町村から交付される「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。障害者手帳とは目的が違うため、すでに障害者手帳を取得している人も、就労移行支援サービスを利用するには、事前に「障害福祉サービス受給者証」の申請をして取得しなければなりません。
就労移行支援サービスの利用対象者
受給者証を申請する前提として、就労移行支援サービスを利用するには以下の要件を満たす必要があります。
1)就労を希望する65歳未満の人
2)身体障害、知的障害、精神障害、難病のある人
3)就労に必要な知識及や技術の習得、就労先の紹介などの支援により一般的の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人、またはあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得して就労を希望する人
受給者証とは
「障害福祉サービス受給者証」は、一般的には「受給者証」と呼ばれます。受給者証には、被保険者番号、氏名、住所、生年月日、保険者名、障害程度区分の他に、障害福祉サービスを受ける際の自己負担限度額や期間、サービス別の給付時間と回数、サービスごとの事業所登録と契約時間の欄などが記載されています。
就労移行支援サービスなどの障害福祉サービスを利用する際には、サービスを行う事業者と利用契約を結んで、事業者に受給者証を提示して利用します。サービスの利用後に、料金の支払いが必要な場合には、利用者負担額を事業者に支払います。
受給者証申請の手続きと流れ
就労移行支援サービスを利用するために必要となる受給者証を申請する手続きは、次のような流れになっています。
・各自治体、市区町村の福祉担当窓口に相談
・申請書類への記入、提出
・申請した市区町村の職員によるヒアリングや調査など認定調査の実施
・就労移行支援事業所などでの利用計画案を作成
・受給者証の暫定支給が行われる
・受給者証の支給決定・交付
各自治体、市区町村の福祉担当窓口に相談
「受給者証」の受付窓口は、障害福祉サービスを利用する人が住んでいる市区町村の障害福祉課や障害保険福祉課などの福祉を担当する課になります。就労移行支援サービスの利用を希望する本人や保護者、または代理となる人が受付窓口で申請を行います。なお、申請にはいくつかの書類の提出が必要となる場合があるので、事前に電話などで確認しておくとスムーズに手続きが行えます。
申請書類への記入、提出
申請する市区町村によって書類は異なりますが、一般的には「訓練等給付費支給申請書」と呼ばれる書類を記入して福祉担当の窓口に提出します。記載が必要となる事項は、申請者の氏名・生年月日・居住地・電話番号、身体障害者手帳番号や療育手帳番号、精神障害者保健福祉手帳番号、疾病名、申請するサービスの種類などです。後ほど詳しく説明しますが、他に障害や病名が分かる医師の診断書や認印などが必要となるケースが多いので、事前に受付窓口に確認しておきましょう。
申請した市区町村の職員によるヒアリングや調査など認定調査の実施
申請書類を提出すると、後日認定調査の日程について連絡が来て、担当職員による認定調査が行われます。内容は、生活状況や心身の状態などについてのヒアリングです。認定調査の場所は、受付窓口となった福祉を担当する課のある役所内または就労移行支援事業所で、どちらも困難な場合は自宅で行われることもあります。
就労移行支援事業所などでの利用計画案を作成
認定調査が終了すると「サービス等利用計画」の作成と提出を行います。「サービス等利用計画」は、「指定特定相談支援事業者」の相談支援専門員が、申請者の生活状況や心身の状態、さらにはニーズや今後の目標などの聞き取りを行って作成します。作成した利用計画案の内容については、利用者本人に説明が行われますので、確認して署名・捺印します。
なお、指定特定相談支援事業者とは、自治体が指定している相談支援事業所のことで、障害福祉サービスを利用する際に必要なサービス等利用計画を作成したり、作成したサービス等利用計画が適切であるかモニタリングして、必要があれば見直しや修正を行ってより良いサービスが利用できるようにします。
受給者証の暫定支給が行われる(地方自治体の決定による)
「サービス等利用計画」を受付窓口に提出すると、市区町村によって異なりますが1~2週間程度で、暫定の「障害福祉サービス受給者証」が送られてきます。しかし、この受給者証は暫定のため、開始日から2か月しか有効ではありません。
この暫定期間の間に、就労移行支援事業所にて一定期間の就労支援を行って、計画案に記載したサービスが適切かどうかを判断します。実際に体験する中で支援の内容が合わなかったり、追加の支援が必要な場合には計画の見直しが行われます。暫定期間の就労移行支援事業所の利用によって、指定特定相談支援事業者が「個別支援計画」を作成して提出します。
受給者証の支給決定・交付
「個別支援計画」を提出して受理されると障害福祉サービスの「支給決定通知書」と受給者証が発行されます。
受給者証申請時の持ち物
就労移行支援サービスを利用するために、受給者証を申請する際には一般的に次のものが必要となります。
・印鑑(認印)
・申請者の氏名や居住地が確認できるもの
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の障害者手帳
・自立支援医療受給者証(精神疾患を理由として通院している方に交付される証書)
・障害や病名が確認できる医師の診断書(主治医の意見書)
また、これ以外にも収入がわかる書類等の提出を求められることもあります。申請する市区町村や申請者の状況によっても異なるため、事前に受付窓口に確認するようにしましょう。
利用したい就労移行支援事業所を決まっている場合は、先に事業所に相談するのがおすすめ
一般的には、指定特定相談支援事業者の相談支援専門員に相談したうえで、必要なサービスや支援を受けることができる就労移行支援事業所の中から、利用する事業所を決めます。
しかし、受給者証を申請する前に、利用したい就労移行支援事業所がある場合には、先に事業所に相談してみてもよいでしょう。ほとんどの就労移行支援事業所では、見学や相談に対応してくれます。事前に見学を行って、事業所内の雰囲気や受けることができる支援やサービスについて確認しておくと、実際に利用する際のことをイメージしやすくなります。また、受給者証の申請の方法や手続きの仕方などについても教えてくれます。
「どうやって仕事を探せばいいんだろう・・」そんなあなたには簡単1分でタイプ別にわかる!仕事の探し方診断がおすすめです。
→【LINEおともだち追加】で診断してみる
受給者証を取得した後の流れ
受給者証を取得して、実際に就労移行支援サービスを利用する際には、利用する就労移行支援事業所と利用契約を結ぶ必要があります。利用契約に必要な書類は、事業所によって異なりますが、通常は「就労継続支援サービス利用申込書」と「重要事項説明に関する同意書」などです。利用契約については、暫定認定期間で利用する際に事前に締結が求められる場合も多いので、利用を予定する就労移行支援事業所に確認しましょう。
なお、取得した受給者証は、受給者証に記載された期間内は利用できますが、申請した内容に変更が生じた場合には、変更届の提出や場合によっては新たに申請が必要となることもあります。変更がある場合には、受給者証の申請を行った受付窓口に、早めに相談するようにしましょう。
就労移行支援サービス利用について知っておきたいこと
実際に就労移行支援サービスを利用する際に、気になるのは利用するのにどのくらい料金がかかるのかではないでしょうか?この項では、就労移行支援事業所を利用する際に必要な利用料金や、利用開始までの流れについて説明します。
就労移行支援事業所でサービスを受ける際に利用料は必要?
就労移行支援サービスをはじめとする障害福祉サービスを利用する際には、利用料金の自己負担が必要となる人と、自己負担の必要がない人がいます。これは、前年の世帯収入によって決まっています。就労移行支援サービスを利用する際の料金は、上限が設定されていて、利用したサービスの量に関わらず、以下のように月額で決められています。そして、世帯の収入状況と住民税の額によって4つに区分されます。
所得を判断する際の世帯の範囲は次の通りです。
・18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳を除く)
世帯の範囲:障害のある方とその配偶者
・障害児(施設に入所する18,19歳を含む)
世帯の範囲:保護者の属する住民基本台帳での世帯
なお、就労移行支援事業所に通う交通費は自己負担になります。ただし、一部の市区町村では一定の基準を満たす人を対象に、交通費の助成金を出しているケースもあります。また、食費等の実費負担などについても減免措置を受けられる場合があるので、市区町村の福祉を担当する窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。
参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」
申請から就労移行支援サービス利用開始するまでの流れ
就労移行支援サービスを利用開始するまでの流れをまとめると次のようになります。なお、詳細については利用する人の状況や市区町村によっても異なることがあるため、詳しくは市区町村の障害福祉課などの窓口に問い合わせをしてみてください。
1.就労移行支援事業所へ問い合わせ
事前に利用したいと思う就労移行支援事業所がある場合には、事業所に問い合わせして、施設の見学をさせてもらいましょう。見学することで、施設の雰囲気や支援の内容や就労に向けたカリキュラムを確認することができます。
2.体験利用してみる
ほとんどの就労移行支援事業所では、体験利用の受け入れを行っています。見学だけでなく、実際に体験することで施設の雰囲気や支援が、自分に合っているのかを確かめることができます。
3.受給者証の申請
就労移行支援サービスを利用するには、受給者証が必要となります。受給者証の申請方法や手続きについては、就労移行支援事業所で担当のスタッフがサポートしてくれるので、相談してみましょう。
4.受給者証交付と利用開始
市区町村から支給決定通知書と受給者証が交付されたら、就労移行支援事業所と利用契約を結んで利用を開始します。
受給者証の申請は、まず就労移行支援事業所に相談してみましょう
障害者雇用促進法によって、企業に対して障害のある人を雇用することが義務付けられていますが、障害がない人に比べると、障害のある人が一般企業に就職するのは大変です。障害のある人が、一般就労を目指す際に利用することができる通所型の障害福祉サービスが就労移行支援サービスです。就労移行支援サービスを利用すると、就労に必要な知識やスキルの習得、就労に向けたトレーニングを受けることができます。また、職場見学や実習の他、就職活動のサポートも行われます。さらに就職後の職場への定着まで支援してくれます。このような就労移行支援サービスを利用するには受給者証と呼ばれる障害福祉サービス受給者証が必要です。
今回の記事では、受給者証の申請の方法についても解説いたしましたが、申請する市区町村によって、手続きや必要な書類が異なるケースもあります。自身で確認しながら、申請手続きを進めるのは大変です。利用したいと思う就労移行支援事業所があれば、相談してサポートしてもらうとスムーズに進めることができます。
就労移行支援事業所atGP(アットジーピー)ジョブトレとは?
ゼネラルパートナーズ(以下GP)は障害者の転職・就職を総合的にサポートしています。GPでは、就労系福祉サービスのなかでも一般就労へ大きなチャンスがある就労移行支援事業所atGPジョブトレを運営しています。
数字が示すジョブトレの強み
・事務職での就職率 94.5%
・就職後の定着率 91.4%
2019年度実績ですが、事務職での採用は94.5%と、かなりの高い率となっておりatGPジョブトレが事務職に強いことがわかります。
また、障害者採用での課題である定着率は91.4%で、atGPジョブトレによる企業とのマッチングが適切であることと、就職後のフォローが充実していることが理解していただけます。
atGPジョブトレの利用者は幅広い業界で活躍しています
atGPジョブトレの就職先の業界は多岐にわたっています。
・サービス
・人材
・金融
・官公庁・公社・団体
・ソフトウェア・通信
・メーカー
・鉄道・航空・運輸
・医療・福祉・教育
・その他(商社・不動産・マスコミなど)
(2019年9月~2020年8月の就職データ)
atGPジョブトレの4つの特徴
ポイント1:障害別のコース制(うつ病、発達障害、統合失調症、聴覚障害、難病)
・障害別のプログラムで一人ひとりに合った対策をおこないます
・同じ障害と向き合う仲間とともにトレーニング!あなたの居場所がここにあります
ポイント2:事務職で活躍できるスキルが身につく
・事務職での就職を目指したスキルを習得できます
・カリキュラムの6割が職場で力を発揮できるようになるための実践的なトレーニングとなっています
ポイント3:「就職後」を意識した就職活動サポート
・初めての障害者採用でも安心の手厚いサポートをします
・福祉はもちろんさまざまな業界出身のスタッフが即戦力になるための実践的なアドバイスをします
ポイント4:一人ひとりと向き合う満足度の高い支援
・専任のスタッフが個別面談をとおして障害理解と対処法を一緒に考えます
・最適な対処法を見つけるためスタッフ全員がチームとなってサポートします
ジョブトレの6つのサポート方針
1.ありのままの自分をさらけ出しても、安心して過ごすことができる
2.失敗大歓迎。自分にあったやり方を自ら見つける実験の場として利用できる
3.自分の人生を自らの意思や行動によって、自分の足で主体的に歩むことができる
4.利用者様同士の情報や気持ちの交換によるピアサポートが互いを支えあう力になる
5.一人ひとり違うという個別性が重視され、自分にあった支援を受けることができる
6.未来について自己決定が尊重され、選択の自由を奪われない
ジョブトレの詳しいサービス内容はリンクをご覧ください
→ 障害別コース制の就労移行支援サービス|atGPジョブトレ