障害者雇用の優良認定制度(もにす認定制度)について
更新日:2023年06月07日
障害者雇用の優良認定制度(もにす認定制度)は、障害者雇用に関する取組を積極的に行っている中小企業を、厚生労働大臣が認定する制度です。障害者雇用に取り組む企業にメリットを与えることで、中小企業の障害者雇用を促進することを目的としています。本記事では、障害者雇用の優良認定制度(もにす認定制度)の認定基準や優良認定を受けるメリットなどについて解説します。
目次
障害者雇用の優良認定制度「もにす認定制度」とは
障害者雇用の優良認定制度(もにす認定制度)とは、障害者雇用の促進や雇用の安定に関して優れた取り組みを行っている中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。2020年4月からスタートしました。
愛称の「もにす」という名前は、「共にすすむ(ともにすすむ)」に由来していて、企業と障害者が、共に明るい未来や社会に向かうことへの期待が込められています。認定事業主は、令和5年3月31日時点で284事業主となっていて、認定を申請する中小企業が全国的に増えてきています。
もにす認定制度発足の背景
「障害者雇用促進法」によって法定雇用率が定められ、障害者の雇用義務が課せられているにも関わらず、中小企業では依然として障害者を全く雇用していない企業が多く、障害者雇用の取り組みは停滞しています。
このため従来の制度に加えて、中小企業の事業主に対して障害者雇用に対する社会的関心を喚起して、雇用への理解を促進するとともに、積極的に取り組みを行っている企業がメリットを得られるように創設されたのが、障害者雇用の優良認定制度(もにす認定制度)です。
優良認定を受けることのメリット
障害者雇用の優良認定制度(もにす認定制度)の認定事業主として認定されると次のようなメリットがあります。
もにす認定マークの表示
障害者雇用促進法の第77条2には、厚生労働大臣の定める表示(認定マーク)が規程されています。認定事業主として認定されると、この認定マークを自社の商品やサービス、広告などの他、ハローワークの求人票に表示することができます。
厚生労働省や都道府県の労働局、ハローワークによる周知広報の対象になる
厚生労働省と都道府県の労働局のホームページに認定事業主として掲載されて、障害者雇用に積極的に取り組んでいる企業として、社会的認知度を高めることができます。また、認定事業主に限定した合同企業説明会などが企画されることもあり、求職者からの応募が増えることが期待できます。
日本政策金融公庫による低利融資の対象になる
認定事業主は、日本政策金融公庫が取り扱う「働き方改革推進支援資金」の低利融資の対象となり、障害者雇用に取り組むために必要な設備資金や長期運転資金に活用できます。
公共調達などの加点評価
地方公共団体の公共調達、国や地方公共団体の補助事業で加点評価を受けることができる場合があります。
もにす認定基準
障害者雇用の優良認定制度(もにす認定制度)の認定基準項目は次の通りです。
①障害者雇用への取組(アウトプット)、成果(アウトカム)、情報開示(ディスクロージャー)の3項目の基準に対して、取組5点以上、成果6点以上、情報開示2点以上の合格最低点を達しつつ、合計で50点満点中20点(特定子会社は35点以上)を獲得。
②雇用率制度の対象となる障害者を法定雇用率以上雇用している。
③雇用義務が無い場合でも、雇用率制度の対象障害者を1名以上雇用していること(指定就労支援A型の利用者を除く)。
④過去に認定を取り消された場合、取消し日から3年以上経過していること。
⑤暴力団に関係する事業主でないこと。
⑥風俗営業などに関係する事業主でないこと。
⑦雇用関係の助成金について不支給措置を受けていないこと。
⑧労働関係の法令に重大な違反をしていないこと。
*他にも要件があるので、詳しくは事業主向け認定申請マニュアル第4章を確認するか、都道府県労働局やハローワークに問い合わせしましょう。
評価基準と基準点
もにす認定制度への申請を行える企業
前章で紹介した認定基準項目を全て満たす中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)は、認定事業主になることができます。なお、労働者数が43.5人未満で法定雇用障害者数が0人の事業主や社会福祉法人など株式会社以外の法人や個人事業主も申請を行うことができます。認定の申請は、事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局への必要書類の提出が必要です。
認定の申請に必要な書類は次の通りです。
・ 基準適合事業主認定申請書
・ 認定基準確認申立書(申請書別紙1)
・ 評価基準自己採点表(申請書別紙2)
・ 評価要素該当申告書(申請書別紙3)
・ 就労支援機関等による評価基準該当証明書(申請書別紙4)
・ 障害者雇用状況報告書
・ 在宅就業契約報告書
・ 発注証明書(在宅就業契約報告書)
なお、認定審査には3か月ほどの時間がかかります。
認定後のフォローアップ
優良認定に有効期限はありません。認定の取り消しをされるか辞退しない限り有効です。
なお、認定後は都道府県労働局が実施する以下のフォローアップへの協力が求められます。
①障害者雇用状況報告書の提出が義務付けられている事業主
毎年提出する「障害者雇用状況報告書」で、法定雇用率以上の対象障害者を雇用しているかどうかの確認。
②認定申請内容の一部の更新情報を毎年報告することを誓約した事業主
認定された翌年以降、毎年6月1日時点における情報を「評価基準自己採点表(報告様式1号 認定後報告用)」「評価要素該当申告書(報告様式2号 認定後報告用)」「認定基準確認申立書(報告様式3号 認定後報告用)」に記入して、管轄する都道府県労働局に提出
③上記の①および②に該当しない事業主
フォローアップへの協力は不要ですが、労働者から通報があった場合など必要に応じて、電話、訪問または書類により認定基準に適合しているかの確認が行われる場合があります。