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就労継続支援B型って何?どんなところかしっかり解説!

更新日:2022年10月27日

しっかり解説!就労継続支援B型ってどんなところ?

就労継続支援B型という福祉サービスがあるのをご存知でしょうか? この就労継続支援B型の福祉サービスの内容を簡単に解説すると、障害や難病のため、一般企業で働くことが困難な方へ、適切なサポートを行いながら軽作業を中心とした働く場を提供するというものです。 ここでは、就労継続支援B型の内容について詳しく解説していきます。
 

就労継続支援B型とは?

就労継続支援B型の内容については、序文で簡単に解説しました。

ここからはさらに詳しく就労継続支援B型とは何かといったことや、その利用対象者、利用するために必要な手続きなどについて解説していきます。

就労継続支援B型とは

就労継続支援B型とは、障害者総合支援法に基づいた就労系障害福祉サービスの一つです。

 

障害者総合支援法とは、障害者の支援を定めた法律で、「障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律」が正式名称となります。

従来の障害者自立支援法の内容や問題点を改善するためにできた法律で、障害者自立支援法を改正した形で2013年4月より施行されています。

 

この法律では、さまざまな福祉サービスを障害や難病がある方の個人個人のニーズに合わせて組み合わせて利用できる仕組みが定められています。

障害や難病がある人に対して80項目に及ぶ細かな内容の調査を行い、その人に必要な「障害支援区分」と呼ばれるサービスの度合いを認定して、それに応じた福祉サービスを利用できるようになっています。

 

この法律は2013年4月に施行後、一度改正されており、2018年4月から最初の改正法が施行されています。

 

この障害者総合支援法には、六つの基本理念があります。

その六つとは、

・障害の有無にかかわらず、すべての国民が基本的人権を持つ個人として尊厳を尊重されること

・すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会を実現すること

・全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活または社会生活を営むための支援を受けられること

・社会参加の機会が確保されること

・どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生する事を妨げられないこと

・障害者及び障害児にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における物事、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること

です。

https://www.shakyo.or.jp/news/pamphlet_201804.pdf より)

 

このような理念を基に作られた就労継続支援B型のサービスは、障害や重病を持つ人のうち、体力や年齢などの理由により一般企業や就労継続支援A型の事業所で雇用契約を結んで働くことが困難な人が、自分の体調や体力に合わせて働くための場を提供する福祉サービスです。

 

この就労継続支援B型のサービスを受ける期間の定めはありませんが、一般就労に必要な知識や能力が高まった人に対しては、一般の企業への就労に移行するための支援も行ってくれます。

 

就労継続支援B型事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と合わせて都道府県知事に報告する義務があります。

また、サービス管理責任者と、職業指導員、生活支援員を利用者の人数に応じて一定の割合で配置することも必要です。

 

就労継続支援B型の大きな特徴の一つは、「雇用契約を結ばずに働く」ということです。

雇用契約を結ばずに働くので、そこで働く人は時給などの「賃金」ではなく、作業の成果により「工賃」を受け取る形で収入を得ることになります。

 

就労継続支援B型事業所は全国に9,176ヶ所あり、その利用者数は193,508人となっています。(平成27年2月現在の国保連データより)

就労継続支援B型の対象者ってどんな人?年齢制限はあるの?

就労継続支援B型の福祉サービスを受けることができる人は、以下の条件のいずれかに当てはまる必要があります。

1.就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

2.50歳に達している者または障害基礎年金一級受給者

3.1及び2に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に関わる課題等の把握が行われている者

(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000091254.pd)

 

この三点から分かるように、就労継続支援B型の福祉サービスを受けるためには必ずしも障害者手帳を持っている必要はありません。

また、利用者の年齢の上限もないため、高齢者であっても利用が可能です。

しかし、就労経験がある、または就労移行支援事業所を利用したときに就労に関する課題などが把握されている必要があります。

なので、原則、特別支援学校などを卒業後すぐに就労継続支援B型事業所で働くことはできません。

 

就労継続支援B型の福祉サービスを受けるためには、以上の条件を満たしている必要があるため、一度お住いの市区町村の福祉窓口に相談してみることをお勧めします。

就労継続支援B型の仕事内容とは?

就労継続支援B型事業所では、軽作業を中心とした仕事を行います。

例を挙げると、農作業、部品の加工、製品に刺繍をするなどの手工芸、パンやクッキーなどのお菓子作り、飲食店での調理、衣類やリネンなどのクリーニング、WEBサイトの作成などがあります。

 

このような作業内容は、就労継続支援B型事業所ごとに異なります。なので、自分に向ている作業ができる就労継続支援B型事業所を探してみましょう。

就労継続支援B型の平均工賃・報酬単価っていくらくらい?

就労継続支援B型事業所で作業を行うと、どの程度の平均工賃を得ることができるのでしょうか。

 

H29年に厚生労働省が行った調査によると、その一か月の平均工賃は15,603円となっており、前年度の15,295円を2%上回る金額となっています。

 

就労継続支援B型事業所の工賃は出来高制であるため、時給に換算すると各都道府県が定める平均賃金を下回ることがほとんどです。

なおかつ、長時間労働や毎日の出勤が体力などの問題で不可能な利用者が多いため、このように低額になっています。

 

就労継続支援B型では雇用契約を結ばないため、最低賃金が保証されない点もひと月当たりの工賃が低い理由の一つです。

工賃が低い理由は、他にもあります。

就労継続支援B型事業所を利用する人の中で高額の工賃を得られるスキルを身につけた人は、一般の企業や、雇用契約を結んで働く就労継続支援A型で働くことが可能になり、そちらのほうへ移行していくケースがあるためです。

なので、就労継続支援B型事業所で高い工賃をもらうことができる人が、そのままその事業所に残ることは稀です。

このことから、就労継続支援B型事業所で働いて得ることができる工賃の平均金額は低くなっています。

 

しかし、就労継続支援B型事業所の平均工賃は、平成18年度からのデータによるとわずかながら年々増加しています。

また、現在では就労継続支援B型事業所が利用者に支払う工賃の平均が3,000円を下回ってはいけないという決まりがあります。

しかし、最低賃金として3,000円が保証されているという意味ではないので、その点に注意しましょう。

 

就労継続支援B型事業所で働いて得られる工賃は決して高額ではありませんが、就労継続支援A型事業所や一般企業へのステップアップを目指すための訓練や、障害者や難病を持つ人などの社会参加という意味合いもあるため、工賃が低額であっても利用する人が多いのが現状です。

就労継続支援B型の利用方法・利用料金について

就労継続支援B型事業所を利用したいと思ったら、まず何から始めればよいのでしょうか?

 

まずは就労継続支援B型事業所を探すことから始まるのですが、就労継続支援B型事業所の求人情報は、インターネットの求人サイトや一般の求人誌、職業安定所などで探すことができます。

このような媒体で就労継続支援B型事業所の場所や作業内容、作業時間などを調べることが可能です。

また、各市区町村の福祉窓口でも就労継続支援B型事業所の紹介や相談等を行ってくれるので、そちらに行ってみても良いでしょう。

障害や難病などで通院している方は、主治医に相談してみることもお勧めの方法の一つです。

このような方法で、自分に向いていると思われる作業ができる就労継続支援B型事業所を探すことができます。

 

利用したいと思える就労継続支援B型事業所が見つかったら、見学や相談に応じてもらうことができる事業所もあるため、一度コンタクトを取り可能であれば見学しておきましょう。

そうすることで実際の作業内容や、就労継続支援B型事業所の雰囲気などを知ることができます。

そのうえで、その就労継続支援B型事業所を利用するかどうかを決めたほうが、長く利用し続けることができる可能性が高くなります。

 

利用を希望する就労継続支援B型事業所が決まったら、市区町村の福祉窓口にサービスの利用申請を行います。

利用申請を行うと、市区町村の担当者からサービスの利用についてのヒアリング調査があり、サービス支給認定のための会議を経て正式に就労継続支援B型事業所の利用が決まります。

就労継続支援B型のサービスを利用するにあたっては、「サービス等利用計画書」という書類の作成が必要になります。この書類は自分で作成することも可能ですが、自分で作成することが難しい場合には、指定の特定計画相談事業所に書類の作成を依頼することになります。

 

サービス利用の認定がおりると、「障害福祉サービス利用受給者証」が発行され、その受給者証を持参して就労継続支援B型事業所で利用のための契約手続きを行い、いよいよ通所の開始となります。

受給者証は一年ごとに更新が必要なので、その点に注意しておきましょう。

 

就労継続支援B型作業所の利用者は、あくまで「福祉サービスの利用者」という位置付けになるため、事業所に通う日数と世帯の収入により利用料金が発生することがあります。

生活保護受給世帯や、市区町村民税非課税世帯の人は利用料金は必要ありません。

市区町村民税非課税世帯とは、三人家族障害者基礎年金一級受給者の場合、世帯年収が概ね300万円以下の世帯が対象になります。

市区町村民税課税世帯のうち概ね年収600万円以下の世帯の人は一か月に9,300円、市区町村民税課税世帯のうち概ね年収600万円以下の世帯の人であっても、20歳以上のクループホームや入所施設利用者の人や、市区町村民税課税世帯のうち概ね年収600万円以上の世帯の人は、37,200円を上限とする利用料金が必要です。
 
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就労継続支援B型のメリット・デメリットについて

就労継続支援B型のサービスを受けながら事業所で働くことの一番のメリットは、自分の体調や体力に合わせたペースで働くことができるという点です。

事業所によっては一日一時間や、週に一日だけの利用が可能な場合もあるため、短時間であっても生産活動に携わりたい人や、社会参加を行いたい人にも向いています。

 

また、以前に一般企業で働いた経験があっても現在は働いておらず、将来もう一度一般企業での就労や、就労継続支援A型事業所での雇用型勤務を希望している場合に、そのための訓練も兼ねて就労継続支援B型事業所を利用することも可能です。

 

就労継続支援B型事業所の利用には、利用期間や利用者の年齢制限がない点もメリットであるといえます。

 

このようなメリットがある反面、にはデメリットもあります。

そのデメリットは工賃の安さです。前述したように就労継続支援B型事業所で得ることができる工賃の平均額は15,603円となっており、決して高額であるとは言えません。

しかし、体調や能力の向上により利用時間を増やしたり、作業効率を挙げることによりこれ以上の工賃を得ることも不可能ではありません。

また、工賃も各事業所や作業内容によって異なるので、そのような作業内容などの違いによってはさらに高額の工賃を得ることができる可能性もあります。
 
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まとめ

ここまで、就労継続支援B型とはどのような法律に基づく福祉サービスなのか、どのような人が利用できるのか、仕事内容や平均工賃、サービス利用までの流れなどについて解説してきました。

就労継続支援B型の概要についてお判りいただけたことと思います。

 

就労継続支援B型は雇用契約を結ぶことなく、自分の体調や体力に合わせて利用できるため、障害者や難病を持つ人、高齢者などの中でも生産活動や社会参加を行うことができるサービスです。

 

就労継続支援B型ごとにさまざまな作業を行い工賃を得ることができるため、事前に事業所のサービスや作業の内容をよく調べてから、利用する就労継続支援B型事業所を選ぶようにしましょう。

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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