障害年金とは?種類、等級、必要な手続きなどわかりやすく解説!
更新日:2023年03月20日
「年金」と言えば、老後に貰えるお金の事をイメージする人が多いのではないでしょうか?しかし、実は65歳以下の方でも障害を負ってしまった方は「障害年金」の支給対象になる場合があります。
病気や事故による身体的な障害、精神的な疾患による精神的な障害なども対象になり、等級に応じた金額を受給する事ができます。
今回は「障害年金」の種類や等級、受給資格や受給手続きの方法、分かりにくいところまで一通り解説していきます。
目次
あまり知られていない障害年金
「年金」と言えば「老後に貰えるもの」というイメージが強く、「障害年金」の認知度は低いです。過去に行われた調査ではなんと国民の20%程度の人しか知らないという結果が出ています。
突然の事故や病気によって障害が残ってしまうという事は誰にも起こりうる事です。今現在障害によって、苦しい生活や日常生活に困難をきたしている人だけではなく、元気な人も知っていて損はしない制度です。「障害年金」を正しく理解し、いざという時に活用できるように備えておきましょう。
年金には大きく分けて2種類の年金があります。「国民年金」と「厚生年金」です。(※以前はこれらに加え、「共済年金」も存在していましたが、2015年(平成27年)10月に「厚生年金」に統合されました。)
基本的には65歳の受給年齢になるまでの期間に払い、老後働けなくなった時に備える為の制度です。
障害年金は納付している人であればをどちらをも対象にしています。しかし、「国民年金」か「厚生年金」かによって、受給できる障害の等級や手当金、更には金額、家族分がどう加算されるのかも違ってきます。自分が一体どちらに加入しているのか、障害年金を受給できるのかどうかを確認しておくことが最初のポイントになります。
障害年金の種類
障害年金は、国民年金と厚生年金に加入している人を対象にしている制度です。
国民年金に加入している人は「障害基礎年金」、厚生年金に加入している人は「障害厚生年金」があります。病気やケガなどが原因で現役世代が生活や、仕事が制限されてしまう時に受け取る事ができます。
「障害基礎年金」の対象なのか、「障害厚生年金」の対象になるかどうかは、病気やケガを治療する時に一番最初に医師に診察してもらった時に国民年金、厚生年金のどちらに加入していたのかどうかで決まります。
どちらに加入しているのかで受給するための条件が異なる為、まずはどちらに自分が加入しているのかを知る事が大切です。
「障害厚生年金」の受給に該当しない軽い障害が残った場合には「障害手当金(一時金)」を受け取る事ができます。この制度は厚生年金を支払っている人が対象ですが、障害年金を受け取るには年金の納付状況などの条件が発生します。
次はこの障害年金を受け取る為の条件について解説していきます。
国民年金
国民年金は、日本国内に住んでいる全ての20歳以上60歳未満の人が加入を義務付けられています。加入しているのは主に自営業の人や農業の人です。
直接自分で国民年金を納めている人を第1号被保険者と言います。
会社に所属しており、厚生年金に加入している場合には、直接国民年金を納める事はありません。会社の共済組合や厚生年金保険が国民年金に必要な負担をしてくれているからです。このような方を第2号被保険者と言います。さらに、第2号被保険者の扶養に入っている配偶者の人は第3号被保険者になります。
少し複雑ですが、第1号被保険者の人の配偶者、65歳以上の第2号被保険者に扶養されている場合は第3号被保険者にはなれないので、自分で国民年金を支払う必要があります。
障害年金の対象は第1号被保険者から第3号被保険者の人全てが対象です。
厚生年金
厚生年金と国民年金の大きな違いは納付額と受給額です。
国民年金は報酬に関わらず一定額を支払っていくのに対し、厚生年金は月給によって変動します。つまり、お給料を沢山貰っている人は多く支払わなければなりません。その分、将来的に受給できる年金額は多くなります。
国民年金だけに加入している人とは異なり、厚生年金の支払額の一部を会社が負担してくれています。
つまり国民年金にプラスして支払う、受給する分を「厚生年金」と言います。もちろん、厚生年金に加入している人も障害年金の対象になります。
障害年金を受給する為の要件
加入しているのが「障害基礎年金」の場合、義務付けられている20歳よりも前の期間(国民年金に加入する前)、もしくは60歳以上65歳未満に障害の原因となる病気やケガの初診日のある障害が障害等級1級か2級に該当する場合に利用する事ができます。
しかし、該当する場合でも次の要件を満たしていない場合には対象になりません。
(1)初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間の全体の2/3以上の期間を保険料納付、または免除されている事。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある前々月までの1年間未納がない事。
しかし対象者が20歳よりも前の場合にはこの要件は満たさなくても受給できます。
「障害厚生年金」の場合、障害の原因となる病気やケガの初診日があり、障害等級が1級2級に該当した場合は「障害基礎年金」にプラスした金額が等級に応じて受給できます。
1級、2級に該当しない軽い障害の場合も、3級の障害厚生年金を受給する事ができます。そして、原因となるケガや病気が5年以内に治り、障害年金に該当するよりも軽い障害が残った場合には障害手当金(一時金)を貰う事ができます。受給要件は「障害基礎年金」の場合と同じで一定期間の納付が必要です。
障害年金の等級
障害年金の等級は独自のものになり、既に身体障害者手帳、療育手帳、障害者福祉手帳を取得している場合でもその等級とは違うので注意が必要です。
障害年金の等級は日本年金機構のガイドラインに基づいて、医師の診察と照らし合わせて判断されます。身体障害者手帳などを持っているから、障害年年金の等級にも影響するということはありません。
大まかに分けると1級は一人で日常生活を送る事ができないと判断される状態(臓器移植、植物状態、手足の著しい欠損など)、2級は日常生活に大きな支障がある状態(ペースメーカー、在宅酸素療法など)、障害厚生年金に加入している人を対象とした3級は労働に著しい制限がある状態(うつ病、言語障害など)となります。
障害の認定基準は障害や病気の種類、状態によって細かく分類されているので素人では判断するのは難しいです。障害の原因となる病気やケガから1年6か月が経過した日を「障害認定日」と言い、この日の前後3か月に発行された診断書を元に障害の等級が決まります。
障害年金の受給金額
「障害基礎年金」のみ該当している場合は、等級による受給金額は決まっています。
■1級…年額97万4,125円
■2級…年額77万9,300円
これは認定基準を満たしていれば毎年支給されます。
厚生年金ではこれにプラスされており、算出方法は次の通りです。
■1級…報酬比例の年金額×1.25+97万4,125円、
■2級…報酬比例の年金額+77万9,300円、
■3級…報酬比例の年金額2年分
報酬比例の年金額の計算式は複雑で、加入月数や受給者の収入によって変化するので、障害厚生年金に加入している人は年金事務所に問い合わせた方が確実です。
障害年金を受け取る人の家族状況によっても金額は変動します。受給対象となる人に配偶者がいた場合は「配偶者加給年金」、子どもがいる場合には「子の加算」分も合わせて支給されます。
ここで注意しなければならないのは「子の加算」分は両方の年金に該当しますが、「配偶者加給年金」は障害厚生年金にしかない事、等級が3級である場合は「配偶者加給年金」と「子の加算」は受け取れないという事です。
「子の加算」は1人目と2人目には一律、年額22万4,300円、3人目には年額7万4,800円が加算されます。障害厚生年金の受給対象者で配偶者がいる人に対しては「配偶者加給年金」として一律年額22万4,300円が加算されます。加算が当てはまる場合にも支給される為にはいくつかの条件があります。
(1)子どもが18歳未満(子どもに障害がある場合は20歳未満)であること、配偶者が65歳未満であること。
(2)加算対象者が同一家計であること。
(3)基準以下の年収であること。
(4)配偶者が障害年金などを受け取っていないこと。
1つでも当てはまった場合には加算はされません。
障害年金の手続き
STEP1 障害年金の種類を確認
まずは自分がどちらの年金に当てはまるのかを確認します。
「障害基礎年金」に該当する場合には市町村役場か年金事務所、「障害厚生年金」に当てはまる場合には年金事務所と手続きに行く場所が変わります。
STEP2 初診日の特定
次に初診日の確認です。どちらの窓口で申請しても年金の納付状況の確認をされます。もし、障害年金の受給要件にある納付条件が満たせていなかった時にも、学生納付特例制度や若年者納付猶予、免除制度をさかのぼって使う事ができれば納付期間に含まれるので相談してみる事が大切です。
STEP3 書類の準備
用意しなければいけない重要な書類は2つあります。1つは医師に書いてもらう診断書。診断書は病院により期間は違いますが、書いてもらうのに時間がかかります。即日~1か月程かかるところもあるので、障害年金の受給を考えたら早めに頼んでおいた方がいいでしょう。
そろえる書類のもう一つは病歴申立書です。病歴申立書は自分で作成しなければならない書類です。症状や病歴、通院歴、家族構成や日常生活で困っていることなどを書きます。医師による客観的な見解と、自分の立場で見た自分の症状や困りごとなどを書く主観的な書類の2つを見て合わせて判断されます。
STEP4 申請書類の提出
障害年金は最初に申請する時が大切です。
一度「不支給」の判定が出てしまうと、2度目、3度目と判定を覆す事が難しくなってきます。最初にきちんと書類を揃えて、準備をした上で申請する事がポイントです。
病歴申立書など、どう書いていいか分からない場合や不安な場合は入院や通院している病院のケースワーカー、社会福祉士、また、勤務している会社の社会保険労務士などに相談してみるのもいいでしょう。
申請してから判定が下り、受給が開始されるまでの期間は最低でも3か月半かかります。早めに申請するにこした事はありませんが、もし障害年金の制度を知らずに過ごしていた場合でも障害年金は5年前までさかのぼる事ができます。
例えば、うつ病を長く患っていて仕事や日常生活に支障をきたす生活を障害年金がある事を知らずに過ごした期間が6年間あるとします。そうした場合は申請時から5年前の分までは認定がおりれば受給することができ、その後に回復して普通の日常生活が送る事ができるようになるまでは引き続き障害年金を受給できます。
自分が該当しているのかどうか分からない時は近くの市町村役場や年金事務所に一度相談してみて下さい。
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障害年金の受給が決定した後に注意したいこと
障害年金は受給資格があると判定された後でも、多くの場合(手や足の切断やペースメーカーなどの永久的に状況が変わらないものは除いて)は更新があります。
特に精神疾患などの場合は更新期間が短く、1年更新の場合がほとんどです。更新手続きを適当に行ってしまうと、等級の引き下げによって受給額が下がってしまったり、受給停止になる事もあります。くれぐれも自分の障害年金の認定が有期認定(1年~5年)なのか、永久認定なのかどうかには注意してください。
有期認定の場合でも最初の認定時の状況により、1年~5年の幅があるので確認しておきましょう。更新時には「障害状態確認届」が年金機構から届きます。また「障害状態確認届」を提出しなければいけない期間はとても短く、予め予定を組んでいなければ難しいスケジュールになります。
例えば8月が更新月だとすると、7月末に「障害状態確認届」が届き、8月中には提出しなければなりません。医師に書いてもらわなければならない書類なので、早めに受診日を設定しておきましょう。
更新月は障害年金証書の右下に記載されているので確認が必要です。
障害の程度が軽くなり、支給停止になったり等級が下がるのならばいいのですが、問題は障害の程度は変わっていないのに受給額が下がったり支給停止になることです。適当に手続きを行ってしまうと、認定の時と同じく覆すのは大変になります。医師にきちんと自分の状況を伝え、医師に理解してもらう事が大切です。