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行動援護とは?移動支援や同行援護との対象者やサービス内容の違い

更新日:2024年08月22日

障害がある方の中には、自分一人で行動や移動をするのが難しく、他の方からの介護が必要な人がいます。そのような場合に、利用できる福祉サービスが行動援護です。障害にある方の外出を支援するサービスには行動援護の他に、移動支援や同行援護があります。本記事では行動援護サービスの対象者とサービスの内容、移動支援や同行援護との違いについて解説します。

行動援護とは

「行動援護」とは、知的障害や精神障害のある方が、障害によって自分1人で行動するのが著しく困難で、常に介護を必要とする場合に受けることができる福祉サービスです。

 

行動援護サービスの対象者

行動援護は次の条件を満たす人がサービスを利用することができます。

・知的障害または精神障害によって行動上著しい困難があって常時介護が必要な人

・障害支援区分3以上

・障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目(12項目)の合計点が10点以上※障害児にあっては、これに相当する支援の度合い

 

障害支援区分とは

障害支援区分は、障害のある方が必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもので、区分1から区分6までの6段階に分けられています。行動援護は障害支援区分3以上が対象です。

 

障害支援区分の認定には、障害福祉課や社会福祉課などの市町村の担当窓口に申請して、認定調査を受ける必要があります。障害支援区分の認定は、訪問調査や医師の意見書など複数の要素により総合的に判断されます。障害支援区分認定の調査項目は次の通りです。

 

●障害支援区分の認定調査項目

1.移動や動作等に関連する項目(12項目)

2.身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)

3.意思疎通等に関連する項目(6項目)

4.行動障害に関連する項目(34項目)

5.特別な医療に関連する項目(12項目)

 

●障害支援区分の認定手続きの流れ

1.市町村の窓口に申請

2.認定調査員による訪問調査と主治医の意見書

3.一次判定(コンピューター判定)

4.二次判定(市町村審査会)

5.市町村による認定(申請者への通知)

行動援護のサービス内容

行動援護は、「行動する際に生じる可能性がある危険を回避するために必要な援護」「外出時の移動中における介護」「排せつや食事などの介護、その他の行動する際に必要な援助」のサービスを、行動が困難な障害者に提供するものとされています。

 

具体的には次のようなサービスを受けることができます。

行動援護の利用料

行動援護のサービスを使用する際には、サービス利用料金の1割を利用者が負担します。1ヵ月の利用料負担の上限額は、世帯収入などによって定められています。なお、食費や光熱費、日用品の購入費などの実費は利用者の負担となります。

 

世帯の範囲

・18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者

・18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯

 

利用負担上限額の区分

・生活保護(生活保護受給世帯):負担上限額 0円 

・低所得(市町村民税非課税世帯):負担上限額 0円(注1)

・一般1(市町村民税課税世帯 所得割16万円未満):負担上限額 9,300円(注2)(注3)

・一般2(上記以外の世帯):負担上限額37,200円

 

注1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象
注2:概ね600万円以下の収入の世帯が対象

注3:入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。

 

ただし、負担上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。

類似する移行支援や同行援護との違い

行動援護の他にも、障害がある方の外出を支援するサービスがあります。それぞれのサービスの内容や対象者は次の通りです。

移動支援とは

移動支援は、社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動など、社会参加のための外出の際の移動を支援するサービスです。移動支援は、厚生労働省が各地の自治体に委託をした業務で、その地域の特性や利用者の状況などに応じて実施されています。そのため、支援の方法や外出先の範囲、負担費用など、地域によってサービスの内容は異なります。

 

社会生活上必要不可欠な外出の例としては、次のようなものがあります。

・金融機関における手続きや相談

・買い物

・冠婚葬祭

 

余暇活動など社会参加を目的とする外出の例としては、次のようなものがあります。

・美術館、映画館、コンサート、観劇、カラオケなど

・体育館、トレーニングジム、プールなど

・美容院や理容院

 

同行援護とは

同行援護は、視覚障害によって移動が著しく困難な方が安心して外出できるための障害福祉サービスです。同行援護のサービス内容は次の3つです。

 

・移動時およびそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)

・移動時およびそれに伴う外出先において必要な移動の援護

・排泄・食事などの介護その他外出する際に必要となる援助

行動援護サービスを利用する際の注意点

行動援護サービスを利用する際には、以下のような条件があります。

 

1日に2回以上のサービスを利用できない

行動援護は、1日につき1回の援助が原則となっています。

 

サービスの利用は1日あたり8時間まで

事業所が行動援護のサービスを提供できる時間は、1日に原則8時間以内となっています。事業所が得られる介護報酬は30分ごとに単価が設定されていて、もっとも短い「30分以内」が258単位、もっとも長い「7時間30分以上」が2540単位です。

 

知的障害または精神障害の方以外は利用できない

行動援護の対象は、知的障害または精神障害によって行動上著しい困難がある障害者で、常時介護が必要な人です。対象者以外は行動援護のサービスを利用することはできません。

 

対象外の外出がある

同行援護サービスには対象外の外出があります。「通年かつ長期にわたる外出」や「社会通念上、不適当な外出」にはサービスを利用できません。具体的には、通勤や通学、通所、飲酒、ギャンブルなどがこれに該当します。

行動援護サービス提供に必要な資格

行動援護サービスは、障害の特性を理解した専門のヘルパーが行います。行動援護サービスを提供する事業所や従事者には、次のような要件や資格が必要で、行動援護サービスを提供する事業所として指定を受けるには、人員に関する基準を満たしていなければなりません。

 

管理者(1名)

資格は必要ありませんが、「常勤」「専従」で管理業務に従事することが求められます。

 

サービス提供責任者(事業規模に応じて1名以上)

・行動援護従業者養成研修の修了者で知的障がい児者または精神障がい者の直接支援業務に3年以上(かつ540日以上)従事した実務経験が必要です。

 

ヘルパー(常勤換算で2.5人以上)

行動援護従業者養成研修の修了者で知的障がい児者または精神障がい者の直接支援業務に1年以上(かつ180日以上)従事した実務経験が必要です。

 

※経過措置について

行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件に「介護福祉士や実務者研修修了者等を行動援護従業者養成研修修了者とみなす」という経過措置があります。

これは当初令和6年3月31日まででしたが、令和9年3月31日まで延長され、その後廃止することが決定されています。

知的障害や精神障害などある方の転職

行動援護のサービスの利用対象者は、重度の知的障害や精神障害で、障害によって自分1人で行動するのが著しく困難で、常に介護を必要とする方です。しかし、知的障害や精神障害のある方の中には、自分の病気や特性を理解して自分に合った仕事を見つけている方もたくさんいます。

 

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まとめ

行動援護は、知的障害や精神障害のある方が、障害によって自分1人で行動するのが著しく困難で、常に介護を必要とする場合に受けることができる福祉サービスです。具体的には、予防的対応、制御的対応、身体介護的対応に関するサービスを受けることができます。

 

障害のある方が外出する際の支援には、他にも移動支援や同行援護など、それぞれ対象者やサービスの内容が異なります。サービスを利用したい場合には、まずは住んでいる市町村の担当窓口で相談してみましょう。
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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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