障害者雇用で雇った場合、最低賃金は一般雇用と違いがある?
更新日:2024年02月09日
障害者雇用を利用して、障害のある方を雇用しようとする企業の人事担当者の方など、障害者雇用の場合の最低賃金をどのように設定すればいいかお困りではないでしょうか。障害者雇用で働いている場合、最低賃金の金額は一般雇用で働いている方と同じ金額に設定されているのでしょうか。ここでは、障害者雇用で働いた場合の最低賃金について解説していきます。
目次
障害者雇用と一般雇用の賃金の違い
単純に一般雇用と障害者雇用の賃金体系を比較すると、一般雇用で働いている方の賃金のほうが高い傾向があります。
障害者雇用で働く方の賃金が低い理由は、障害のある方が「賃金が上がりにくい仕事」に従事することが多い、障害者雇用で働いている方の中には正社員として採用されている方が少なく、有期契約で働いている方が多いという2点が挙げられるでしょう。
最低賃金は障害の有無に関わらず適切な賃金設定をする
最低賃金は、障害の有無に関わらず適切な賃金設定を行う必要があります。
これは「障害を抱えている」という理由で、給与額に差を付けることが認められていないためです。
障害者雇用促進法では、雇用における「障害を理由とする差別的な取り扱い」を禁止しており、募集や採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などにおいて、障害を抱えていることを理由に排除することや、不利な条件を設けることは差別として扱われます。
障害者雇用で就職した場合でも、一般雇用と同じように「最低賃金制度」を遵守する必要があります。
最低賃金とは雇用主が労働者を対象に支払わなければならない賃金の最低額のことで、各都道府県に定められた「地域最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2つがあります。
最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、雇用主は高いほうの最低賃金の金額以上の賃金を支払う必要があります。
障害の有無にかかわらず、賃金の額を決めるうえで大きな要素となるのが「仕事内容」や「従業員に求める役割」となるため、仕事の内容に合わせて適切な賃金設定を行っていくことが大切です。
障害者雇用の最低賃金の検討方法
障害のある方の最低賃金は、一般的には一般雇用の方と同じ条件で決められます。
しかし、雇用形態や労働条件、最低賃金以外にもすでに雇用している障害者のある方の賃金、他の企業で雇用されている障害のある方の賃金とのバランスなど、さまざまな側面から障害のある方の賃金を検討する必要があります。
障害年金や不労所得など、就労以外の収入についても把握し労働者が生計を立てていけるかなどの点についても留意する必要があります。
また、最低賃金の減額を許可される特例制度もあります。
それは、最低賃金法7条に基づく「最低賃金額の減額特例措置」で、障害の程度により最低賃金の減額を許可されるという特例です。
身体または精神の障害によって、一般の労働者より労働能力が著しく異なる障害を抱える方が、最低賃金を一律に適用することで雇用の機会を狭めてしまう恐れがある場合に、都道府県の労働局長の許可により、最低賃金法の定める賃金より低い金額で雇用することが認められるという制度です。
以下の条件に当てはまる障害のある労働者が、企業が都道府県の労働局長の許可を受けることを条件として、最低賃金の減額が特例として認められます。
1.精神または身体の障害により著しく労働能力が低い方
2.試用期間中の方
3.基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省で定める方
4.軽易な業務に従事する方
5.断続的労働に従事する方
この制度はすべての障害ある方に適応される訳ではなく、障害を抱える方ひとりひとりの労働能力や職務状況によって個別に判断しなければなりません。
雇用主が「この労働者は能力が低い」と感じただけではこの特例を利用することができず、その労働者が障害者手帳を交付されている場合には本人やその家族の許可を取り、労務局に提出する必要があります。
また、業務を遂行するにあたって「支障の程度が著しい」ことの客観的な証拠を提示する必要があります。
この許可には有効期限があり、期限内に労働能力が向上しないなどの理由で許可を延長したい場合には、再度労務局に申請する必要があります。
障害者雇用の平均賃金
障害者のある方の1か月の賃金は、どの程度なのでしょうか。
障害の種類ごとの1か月の賃金の平均は、以下の通りです。
・身体障害者:平均215,000円
・知的障害者:平均117,000円
・精神障害者:平均125,000円
・発達障害者:平均127,000円
※参考:
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000521376.pdf
一般的な労働者の一か月の平均賃金が325,817円であるのに対して、障害を抱える方の平均賃金は低くなる傾向があります。
※参考:
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r04/22cr/dl/pdf22cr.pdf
これは障害を抱えている方が差別されている訳ではなく、非正規雇用の割合が一般の方より多いことが低賃金の理由のひとつとなっています。
また、身体障害者の方の賃金が他の障害を抱える方より高い理由は、正社員として雇用されている割合が多いためであると考えられます。
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まとめ
ここまで、障害のある方の賃金について解説してきました。
障害者雇用で就職した障害を抱える方の賃金の平均が一般の方より低い理由は、その雇用形態にもあります。
障害のある方は一般の方と比較すると、雇用形態が非正規雇用であることが多いため、正規雇用の割合が高い一般の方と比較して最低賃金が低くなっているのです。
障害者雇用で働く方の賃金を向上させるためには、自分の能力や希望に応じた職場を探すことが重要です。そのためには、atGPなどの就職エージェントを利用することも一つの方法です」
そうすることで、自分一人で就職活動を行うよりも良い条件で就職できる可能性が高くなるでしょう。