認知症でもらえる給付金はある?認知症になった場合の支援制度とは
更新日:2024年05月28日
身近な人や自分自身が認知症になってしまったらどうすればよいのか、と考えたことがある方も少なくないと思います。近年では高齢の方だけではなく、比較的若い人がなる「若年性認知症」の存在も注目を集めているため、働き盛りと言われる年代でも認知症になるリスクはあります。周囲の人や自分が認知症になった場合には、利用できる支援などはあるのでしょうか。ここでは、認知症になってしまった場合に利用できる支援などについて解説していきます。
目次
認知症にはさまざまな支援制度がある
自立した生活を続けるための支援制度
認知症になった方が自立した生活を続けるための支援制度には、以下のようなものがあります。
介護保険サービス
介護保険サービスとは、介護を必要とする方の生活を援助したり、介護する家族が休息したりできる機会を設けるためのサービスです。
介護保険サービスには訪問介護やデイサービス、介護老人福祉保健施設などの種類があり、これらのサービスを利用することで、自立または家族と一緒の生活を続けることができる可能性が高くなります。
介護保険料は65歳以上の場合原則として年金から天引きされますが、40歳から65歳までの人の場合は健康保険料に加算されて徴収されます。
介護保険サービスを利用するためには、市区町村の介護保険窓口に申請書と介護保険被保険者証を提出し、主治医の意見書や訪問調査をもとにして、要介護度を判定してもらう必要があります。
成年後見人制度
成年後見人制度は、認知症などで判断能力が衰えてしまった方を保護し、支援する制度のことです。
この成年後見人制度には、将来認知症になった時に備えて誰にどのような支援をしてもらうかを決めておく「任意後見人制度」と、すでに認知症になり判断能力などが衰えている方が利用する「法定後見制度」の2つがあります。
後見人の業務は「財産管理」と、介護契約や施設への入所契約を結ぶなど、本人が適切な環境で過ごせるようにする「身上監護」の2つがあります。
いずれのサービスを受ける場合にも、地区の家庭裁判所に必要書類を持参して申請する必要があります。
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは判断能力が低下していても、支援を受けることで継続して自立した生活を送れる場合に利用できる制度で、ひとり暮らしをしている人に役立つサービスです。
支援の内容はさまざまで、福祉サービスの利用や年金をもらう手続きの支援、日常生活に必用なお金の管理、大切な書類の保管などがあります。
生活費補助や税金免除などの制度
生活費補助や税金免除などの制度には、以下のようなものがあります。
障害者手帳
対象となる障害や疾病が認知症のみの場合には「精神障害者保健福祉手帳」、脳血管性認知症などで身体に障害がある場合には「身体障害者手帳」を申請することができます。
このような障害者手帳の交付を受けることにより、公共交通機関や公共施設などの利用料金の割引、税金の控除や減免などのサービスを受けることができます。
障害者手帳は、市区町村の障害や福祉に関する窓口で申請できます。
生活保護
認知症で就労が困難になり、生活に困窮した場合に最低限度の生活を補助してもらえる制度が生活保護です。
生活保護は、市区町村の福祉課の福祉事務所で申請することができます。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、さまざまな事情で所得が少ない方や障害がある方の生活を経済的に支える制度です。
銀行などから融資を受ける場合と比較すると、低い金利でお金を借りることができます。
申請は、市区町村の社会福祉協議会で行います。
特別障害者手当
日常生活を送るにあたって、常時介護を必要とする20歳以上の方に毎月27,980円(令和5年4月より適用)支払われる手当です。
申請は、市区町村の社会福祉協議会で行います。
生命保険の高度障害(民間)
生命保険には、多くの場合「高度障害特約」がついており、被保険者が認知症になったり高度障害と認定されたりすると、死亡時と同等の保険金が支払われます。
家族介護慰労金
家族介護慰労金とは、要介護度が高い高齢者を在宅介護している同居家族に支給される慰労金のことです。
介護保険サービスを利用せず、自宅で1年以上要介護度4から5(自治体により条件が異なる)の要介護者を介護している同居家族が支給の対象となります。
離島や僻地、山間地など介護サービスが整っていないエリアで介護を行っている方に役立つ制度です。
この家族介護慰労金は、自治体により条件が異なるためまずは自治体の窓口に相談することをおすすめします。
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医療費に関する支援
認知症になってしまった方の医療費に関する支援には、以下のようなものがあります。
自立支援医療制度
認知症で通院している場合には、外来、デイケア、訪問介護などの自己負担が1割になるという制度です。
入院する場合には適用されないので、注意しましょう。
申請は、市区町村の障害福祉課や保健福祉課で行います。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で支払う自己負担額が1か月単位で一定額を超えた場合、超過分を後日加入している医療費保険から支払ってもらえる制度のことです。
高額介護サービス費
1か月に利用した介護サービス費が一定額を超過した場合、超過分が後日返金されるという制度が、高額介護サービス費という制度です。
申請は、市区町村の介護保険担当窓口で行います。
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若年性認知症の方が使える制度
若年性認知症の方が使える制度には、以下のようなものがあります。
傷病手当金
全国健康保険協会や健康保険組合に加入している本人が、病気やケガで仕事を連続して4日以上休み、給料をもらえない場合にその間の生活を保障する現金給付制度のことを、傷病手当金といいます。
最長1年6か月にわたって、標準月額報酬の3分の2の金額が支給されます。
傷病手当金を受け取る場合には会社と相談の上、地域の年金事務所または健康保険組合に申請を行います。
障害年金
病気やケガで一定以上の障害がある人のための生活を保障する制度を、障害年金といいます。
障害の程度が軽く、障害基礎年金の受給条件に該当しない場合であっても、障害厚生年金だけ受け取ることができるケースもあります。
認知症と診断された時に65歳未満であることが条件となっていて、障害年金を請求できるのは認知症の診断後1年6か月を経過してからとなります。
就労支援
就労支援には、認知症の方が一般企業への就職を希望する際に、一定期間就労に必要な知識や能力向上のため必用な訓練を行う「就労移行支援」と、一般企業での就労が困難な方に働く場を提供するとともに、知識や能力向上のために必用な訓練を行う「就労継続支援」の2つがあります。
市区町村の障害や福祉に関する窓口や、医療機関、ハローワークで相談することができます。
障害者特化型転職エージェント
障害者特化型転職エージェントとは、一般企業で働きたい障害者と障害者を雇用したい企業のマッチングを行ってくれる民間の業者のことです。
障害の程度や種類によってさまざまなサポートを受けることができるので、このようなエージェントを利用して企業に就職した場合、長期にわたって働き続けることができる可能性が高くなります。
atGPとは
atGPとは、株式会社ゼネラルパートナーズが運営する各種障害者就職および転職支援サービスの総合ブランドです。
20年以上障害者の就職や転職の支援を行ってきた日本の障害者雇用のパイオニアともいえる存在が、このatGPです。
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障害や難病を抱える人の将来のビジョンや金銭的な課題も含めて、ひとりひとり異なる不安や悩みに関して専属のエージェントが二人三脚で寄り添い、サポートを行ってくれるというものです。
認知症を抱える方が生活や就労に関する困りごとを抱えている場合には、atGPに相談することを念頭に置いておくことをおすすめします。