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障害者雇用状況報告書とは?記入項目と注意点、提出方法

更新日:2023年10月10日

2021年3月に改正された「障害者雇用促進法」によって、民間企業の法定雇用率は2.3%に変更されました。これに伴って従業員数が43.5人以上の企業は、障害者1人以上の雇用が義務づけられています。 また、障害者雇用促進法では、障害者の雇用状況や法定雇用率の達成状況を把握するため、企業に「障害者雇用状況報告書」を毎年報告することを義務づけています。報告を怠ったり虚偽の報告をすると事業主には罰金が課せられるため、忘れずに提出する必要があります。

障害者雇用状況報告書とは

一定数以上の従業員を雇用する企業は、「障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)」の第43条第7項によって、毎年障害者の雇用状況を報告することが義務づけられています。

 

報告は障害者の雇用状況および法定雇用率の達成状況を把握して、今後の障害者雇用の施策検討に役立てるとともに、必要に応じて各企業に対しハローワークが助言・指導・調査などを行うための情報として使用されます。

 

この報告をする書類が「障害者雇用状況報告書」で、毎年6月1日現在の状況を管轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。毎年6月1日時点の状況を報告することから「ロクイチ報告」や「6/1報告」ともいわれています。

障害者雇用状況報告書の提出対象企業

民間企業の法定雇用率は、令和3年3月1日から2.3%です。つまり常用労働者を43.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。「障害者雇用状況報告書」の提出義務がある企業は、常用労働者を43.5人以上雇用している企業です。報告書は、雇用している障害者が0人の場合でも、必ず提出しなければなりません。

 

「常用労働者」とは、契約社員やアルバイトなど雇用契約の形式を問わず、1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される者(見込みを含む) をいいます。週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者は、0.5人として計算します。

 

報告の対象となる障害者は、身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者、精神障害者で、下記の表の通り雇用障害者数としてカウントされます。

 

「障害者雇用状況報告書」の提出を怠ったり、虚偽の報告をした場合には、障害者雇用促進法第86条第1号の規定により30万円以下の罰金が課せられます。

障害者雇用状況報告書の提出・申請までの流れ

「障害者雇用状況報告書」は、電子申請または郵送、持参で公共職業安定所(ハローワーク)に7月15日までに提出します。

 

提出対象の企業には、5月下旬〜6月初旬頃に書類一式が郵送されます。また、報告書は厚生労働省のホームページ「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」で、PDFとExcelの形式でダウンロードできます。

 

報告は(指示があった場合を除いて)本社が支社や支店等の分をとりまとめて、本社の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。

 

報告書は電子申請で提出する場合と、紙で提出する場合とでは報告様式が異なります。必ず「障害者雇用状況報告書の提出義務と提出方法等について」を確認しましょう。

 

障害者雇用状況報告書の記入方法

「障害者雇用状況報告書」に記入する内容は、大きく分けて以下の5つの項目です。記入する際の注意事項も説明します。

 

A.事業主情報

 

事業主の法人名称・代表者氏名・住所・電話番号・事業の種類・事業所の数・法人番号

 

・事業主の法人名称

紙で提出する場合に、法人名称および代表者氏名にスタンプやゴム印を使用する時には、2枚目以降にも忘れずに押印してください。社印や代表取締役印などは押印不要です。

 

・法人番号

13桁の法人番号を記入します。法人番号は国税庁法人番号公表サイトで確認できます。

※国税庁法人番号公表サイト:https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

 

B.雇用の状況

常用雇用労働者の数・常用雇用身体障害者、知的障害者および精神障害者の数・実雇用率・身体障害者、知的障害者または精神障害者の不足数

 

・常用雇用労働者の数

(イ)常用雇用者労働者の数(短時間労働者を除く)

1週間の所定労働時間が30時間以上の人数

 

(ロ)短時間労働者の数

1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の人数

 

(ハ)常用雇用者労働者の数

イ欄で記入した数とロ欄で記入した数を0.5倍した数を合算した数を記入(小数点以下第1位まで)


(二)法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数

各支店、営業所等ごとに「法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数」を算出し、得

られた数を加算し記入(小数点以下第1位まで)


C.事業所別の内訳

適用事業所番号・事業所の名称・事業所の区分・事業所の所在地・事業の内容・除外率

 

・事業所の区分

特例子会社に含まれる事業所に該当する場合は「1」、指定就労継続支援A型に該当する場合「2」、それ以外の場合は「3」を記入

 

・事業の内容

各事業所の主たる事業の種類が除外率設定業種に該当する場合のみ事業の内容を記入する

とともに率を記入

 

・除外率

除外率とは、障害者の就業が一般的に困難であると認められる業種について、雇用する労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数を控除する障害者雇用義務の軽減制度。

参考:厚生労働省「除外率制度について」

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha02/pdf/18.pdf

 

D.障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる種類別の身体障害者数

視覚障害者(第1号に該当する者)・聴覚または平衡機能障害者(第2号に該当する者)・音声、言語、そしゃく機能障害者(第3号に該当する者)・肢体不自由者(第4号に該当する者)・内部障害者(第5号に該当する者)

 

・重度身体障害者

原則として身体障害者手帳の等級が1級または2級の方

 

・重度身体障害者以外の身体障害者

原則として身体障害者手帳の等級が3級から6級の方

 

・重度知的障害者

重度知的障害者児童相談所、障害者職業センター等により知的障害者と判定された方のう

ち、知的障害の程度が重いと判定された方

 

・重度知的障害者以外の知的障害者

児童相談所、障害者職業センター等により知的障害者と判定された方のうち、知的障害の程

度が重いと判定された方以外の方。

 

・精神障害者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

 

E.障害者雇用推進者

役職名・氏名

 

F.記入担当者

所属部署名・氏名

atGPについて

「障害者雇用状況報告書」は、雇用している障害者が0人の場合でも、必ず提出しなければなりません。企業の中には、障害者を積極的に採用したいと考えているけど、「求人しても応募がない」「採用しても定着しない」といったお困りの採用担当者の方もいるのではないでしょうか。

 

「atGP(アットジーピー)」は、業界No.1の障害者の転職サービスです。専任のコンサルタントが、障害者採用の成功、業務の切り出しや職場定着までサポートします。

 

まとめ

常用雇用の従業員数が43.5人以上の企業は、毎年6月1日現在の障害者雇用の状況を「障害者雇用状況報告書」に記入して報告することが「障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)」によって義務づけられています。

 

報告書は7月15日までに所管のハローワークに提出しなければなりません。提出を怠ったり、虚偽の報告をした場合には30万円以下の罰金が課せられるので注意が必要です。

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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