てんかんのある方が利用できる福祉制度やお金の事情とは?
更新日:2024年06月17日
日本には、てんかんのある人が日常生活や仕事や社会生活を営むうえで感じる不安や困難を少しでも軽くするために、さまざまな制度やサービスがあります。しかし、これらの制度は十分に周知され、利用されているとは言えません。ここでは、てんかんのある人が利用できる制度や、困りごとが出てきたときに相談できる機関について解説していきます。
目次
てんかんとは
てんかんは、発作を繰り返す脳の病気で、年齢や性別、人種に関係なく発病します。
世界保健機構(WHO)では、てんかんは「脳の慢性疾患」であり、脳の神経細胞(ニューロン)に突然発生する激しい電気的な興奮により繰り返す発作が特徴で、それにさまざまな臨床症状や検査での異常が伴なう病気と定義されています。
人間の体には神経が張り巡らされていて、その神経の中を弱い電気信号が通ることによりさまざまな情報が伝達されます。
脳には神経細胞が集合していて、送られてくる情報を処理しています。
例えば眼や耳、皮膚、舌からなどの情報は、神経を通じて伝達されることにより「綺麗」「暑い」「甘い」といったように感じます。
また、脳からの命令を伝達することにより体を動かします。
このような働きをする脳内の電気信号が何らかの原因で一斉に過剰に発生すると、その部位の脳の機能が乱れ、脳が適切に情報を受信・発信することができなくなり、体の動きをコントロールできなくなります。
この状態を、「てんかん」といいます。
生涯を通じて1回でも発作を体験する人は人口の約10%、2回は約4%で、そのうち「てんかん」と診断される人は約1%で、日本には約100万人のてんかん患者が存在します。
てんかんのある方が利用できる支援制度・医療費のサポート
てんかんのある方が利用できる医療費に関する支援制度には、以下のようなものがあります。
自立支援医療制度
自立支援医療費制度はてんかんを含む精神科の病気で、通院での治療を受け続ける必要がある方は誰でも利用することができます。
現在は症状がなくても、今の状態を保ち再発を防止するために通院し治療を続ける必要がある人も対象となります。
自立支援医療制度を利用すると、病院での入院以外の公的保険適用の医療費の自己負担が1割になります。
所得に応じて1か月あたりの医療費の上限額が定められており、それ以上の医療費は支払う必要がありません。
この制度を利用できるのは、申請時に登録した医療機関のみです。
精神科の病院以外でも、てんかんの治療で通っている医療機関であれば登録することができます。
高額療養費制度
高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないように、医療機関や薬局で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限を超えた場合に、その超えた額を支給する制度です。
上限額は年齢や所得に応じて定められていて、いくつかの条件を満たすことによって負担をさらに軽減させるしくみも設けられています。
重度心身障害児(者)医療費助成制度
重度心身障害児(者)医療費助成制度とは、てんかんなどの障害のある方を対象に医療費の自己負担分を助成する市町村独自の制度で、県は市区町村に対して補助を行っています。
対象となる方が病院等で診療を受けた際に、支払う自己負担金が助成されます。
これによって、本人の自己負担分がなくなります。
対象となるのは、身体障害者手帳1・2・3級所持者、療育手帳A所持者、特別児童扶養手当1級該当者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者です。
てんかんのある方が利用できる制度:生活を支える制度
てんかんのある方が利用できる生活を支えるための制度には、以下のようなものがあります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
てんかんを含む精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている人にはさまざまな支援策が講じられています。
対象となる方は、何らかの精神障害により長期に渡って日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級までとなっています。
障害年金
てんかんの発作には、部分発作、全般発作、未分類てんかん発作などに分類されますが、具体的に現れる症状はさまざまです。
また、発作の頻度に関しても薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制ができないものまでさまざまです。
てんかんの障害年金の支給額を決める障害認定基準は、1級から3級までありそれぞれの症状に応じて認定基準が異なります。
この認定基準に応じた金額が、障害年金として支給されます。
生活保護
生活保護とは、さまざまな理由により生活に困窮している人々に対して、生活保護法により憲法が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障し、積極的にそれらの人々が自立した生活ができるよう援助する制度です。
てんかんにより働くことができない方も、この生活保護制度を利用することが可能です。
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てんかんのある方が利用できる支援制度:仕事や社会生活のサポート
てんかんのある方が仕事や社会生活を営むうえで利用できる支援制度には、以下のようなものがあります。
ハローワーク
ハローワークとは、厚生労働省が全国500か所以上に設置している公共職業安定所のことです。
就職や転職を目指す人々に対して職業紹介や求職相談、雇用保険の手続きなどのサポートを行っています。
このハローワークには、障害のある方の就職活動を支援するために、障害について専門的な知識を持つ職員・相談員を配置し、仕事に関する情報を提供したり、就職相談に応じたりするなど、きめ細かい支援体制を整えています。
地域障害者職業センター
地域障害者センターとは、障害がある人に対して専門的な職業リハビリテーションを提供している機関です。
全国の都道府県に最低1か所ずつ設置されていて、運営法人である独立行政法人高齢・障害者・求職者支援機構が運営を行っています。
この地域障害者センターは、根拠法に基づいて、
・障害者ひとりひとりのニーズに合わせた職業リハビリテーションの実施
・事業主に対しても雇用管理上の課題分析や専門的な助言支援
・地域の関連機関への助言・連携・人材育成
などを行っています。
ハローワークや企業、医療や福祉と連携して、就職を希望する障害者ひとりひとりのニーズに合わせた職業リハビリテーションを提供しています。
障害者就労・生活支援センター
障害者就労・生活支援センターは、障害がある方の「仕事」と「生活」を一体的に支援する公的機関です。
障害者就労・生活支援センターは、障害のある方が働き続けながら安定した日常生活を送ることができるようにサポートを行っていきます。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所とは、障害のある方の一般企業への就職をサポートする通所型の障害福祉サービスです。
就労に関する健康管理や人間関係、職業スキル、就職活動など人によってさまざまな不安を抱えている方も少なくありませんが、その不安を課題に変え、解決できる場所が就労移行支援事業所です。
atGPとは
atGPとは、株式会社ゼネラルパートナーズが運営する各種障害者就職および転職支援サービスの総合ブランドです。
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てんかんのある人が生活や就労に関する困りごとを抱えている場合には、atGPに相談することを念頭に置いておくことをおすすめします。
まとめ
ここまで、てんかんとはどのような障害であるかということと、てんかんのある方が利用することができる制度やサービスを解説・紹介してきました。
てんかんのある方がにさまざまな種類の悩み事や困りごとが出てきた場合に、これらの相談機関を知っておくことで、悩み事の種類に応じて相談すべき機関も異なることがお分かりいただけたと思います。
悩み事や困りごとが生じた時に適切な機関に相談することで、抱えている悩み事や困りごとを解決することができるでしょう。