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視覚障害のある方の手当や給付金、支援制度などについて

更新日:2023年06月30日

視覚障害と一口に言っても、単純に目が見えないというものだけではなくいくつかの種類があります。また、障害者手帳を交付してもらうことによってさまざまな支援やサービスを受けることができます。働き方についても、視覚障の人ならではのものもあり、そのような仕事をするためには専門の知識や技術を必要とするケースもあります。ここでは、視覚障害の種類や受けられるサポート、働き方について解説していきます。
 

視覚障害の種類

そもそも視覚障害とは、視力や視野に何らかの障害があり、日常生活に不自由が生じている状態のことをいい、その種類には4つのものがあります。

この4つの視覚状態の共通点は、メガネやコンタクトレンズなどの矯正機器を利用しても視力や視野狭窄がある状態が一定のレベル以上に矯正できない、または全く矯正できないという点です。

ここでは、それぞれの視覚障害の種類について説明していきます。

 

視力障害

視力障害とは、視力の低下により視覚情報をほとんど、または全く得ることができない状態を指します。視力障害には全く視力がなく明暗も分からない「全盲」と、少し視力はあるがメガネなどの矯正機器を使用しても日常生活に困難をきたす低視力の「弱視」の2種類があります。

 

視野障害

視野障害とは、視力はあるものの見える範囲が狭くなったり、一部が欠けてしまったりする障害のことを言います。視野障害には中央部分だけ視野が残って見える求心性視野狭窄、中心部のみ見えなくなる中心暗転、視界が白くぼやける白濁などの種類があります。

 

色覚障害

色覚障害は、特定の色(例えば赤や緑)を識別しにくい状態を指します。色覚障害は、先天性のものと、白内障や緑内障によって後天的に引き起こされるものに分類されます。

 

光覚障害

光覚障害は、光を感じた際に光の強さを自動的に調整して見えやすくする機能に異常をきたしている障害を指します。夜など光が少ないシーンで何も見えなくなってしまう「夜盲」という状態や、光をまぶしく感じすぎてしまい明るいシーンで何も見えなくなってしまう「昼盲」の2つがあります。

視覚障害のある方が受けられる手当や給付金

視覚障害のある方は、以下のような手当や給付金を受け取ることができます。

 

障害年金

障害年金は、怪我や病気によって生活や就労が制限されてしまった場合に受け取ることができる年金で、現役世代であっても受け取ることが可能な年金です。

医師の診療を初めて受けた時に加入していた公的年金により、支給される障害年金の種類が決まります。

視覚障害者の視力の障害認定基準は、「良い方の目の視力」により判定されます。

視野の障害認定基準は、これまでのコールドマン型視野形に基づいた障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づいた認定基準が創設されました。

さらに求心性視野狭窄や輪状暗点などの障害による限定をやめて、測定数値により障害認定を行うように変更されています。

また、これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加えて1級と3級の規定が追加されます。

現在目の障害により2級または3級の障害年金を受給されている方は、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金が増額になる可能性があります。

その場合には、令和4年1月移行に額改定請求の手続きを行わなければなりません。

また、障害年金の等級に該当しない場合でも、「障害手当金」という一時金を受け取ることができます。

白内障や緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、神経性萎縮、角膜混濁、網膜脈絡萎縮症、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、網膜剥離、眼瞼痙攣、癒着性角膜白斑、外傷なども障害年金の受給対象となります。

 

医療保険に加入している方が受け取れる給付金

緑内障などの治療で入院や手術を行った場合には、医療保険の「入院給付金」や「手術給付金」の対象となります。

また、療養のために仕事を行うのが難しく十分な報酬を得ることができない場合には、「傷病手当金」を受け取ることができます。

視覚障害のある方が受けられる福祉サービスやサポート

ここでは、視覚障害のある方が受けることができる福祉サービスやサポートについて解説していきます。

 

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、障害者の経済的または物理的負担をサポートしてくれる証明書です。

この身体障害者手帳は都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体が障害のある人に交付する手帳で、視覚障害の人も交付を受けることができ、公的な身体障害者向けの福祉サービスを受ける際に必要となります。

身体障害者手帳を持つことで受けられるサービスには、税金の減免や公共料金の割引、交通運賃の割引といったものがあります。

障害があると生活費の面でも医療費の面でも出費がかさむことが多いので、経済的な負担を感じている方には利用価値が高いと言えます。

また、障害者雇用による就職や転職を検討している場合には、この手帳が必ず必要になります。

 

地域生活支援事業

地域生活支援事業とは、障害者が基本的人権を享受する個人としての尊厳に相応しい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、市町村等が実施主体となり地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により計画的に実施する事業です。

 

居宅介護

居宅介護とは、障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスの一つで、障害の有無に関わらず基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるように、障害者の障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービスのことを言います。

居宅介護の利用対象者は、18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方、及び18歳未満のこれに相当する障害児となります。

また怪我や疾病などにより肢体や視覚に障害を持つようになり、障害支援区分認定された場合にも利用することができます。

 

通所(入所)施設を利用するサービス

通所施設を利用するサービスには、障害者総合支援法により定められたものがあり、その種類には自立訓練(機能訓練)や就労移行支援などがあります。

このうち自立訓練(機能訓練)では、視覚障害がある方一人一人の特性に配慮して、自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、総合的な訓練を実施します。

就労移行支援では、事務職のほか、あん摩マッサージ指圧師、針師、きゅう師の国家資格取得を目指す理療教育を行うところもあるようです。

入所施設を利用するサービスは、障害者総合支援法で定められた自立訓練(機能訓練)や就労移行支援などの日中の活動に組み合わせて、障害者支援施設での施設入所支援を利用することができます。

視覚障害のある方の収入源や働き方について

障害者の働き方には、障害がない方と同じ働き方をする一般就労と、福祉サービスを利用しながら働く福祉的就労があります。

障害によって一般就労で働くことが難しい方は、就労継続支援事業所などで福祉サービスを受けながら働くことも可能です。

また、身体に障害がある方の就労を支援してくれる機関には、ハローワーク、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、障害者専用転職サービスがあります。

 

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atGPとは

atGPとは、株式会社ゼネラルパートナーズが運営する各種障害者就職および転職支援サービスの総合ブランドです。

20年以上障害者の就職や転職の支援を行ってきた日本の障害者雇用のパイオニアともいえる存在が、このatGPです。

atGPが提供する就職や転職に関するサービスは、基本的に無料で受けることができます。

障害や難病を抱える人の将来のビジョンや金銭的な課題も含めて、ひとりひとり異なる不安や悩みに関して専属のエージェントが二人三脚で寄り添い、サポートを行ってくれるというものです。

視覚障害を抱える人が生活や就労に関する困りごとを抱えている場合には、atGPに相談することを念頭に置いておくことをおすすめします。

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まとめ

ここまで、視覚障害の種類や利用できるサービス、就労の方法などについて解説してきました。

視覚障害を抱えていても、さまざまなサービスを利用することで、日常生活や社会生活をスムーズに営むことができることがお分かりいただけたと思います。

このようなサービスを使用するためには、どのような機関が自分の希望するサービスを提供しているのか知っておく必要があります。

現在では視覚障害がある方も音声読み上げアプリを利用するなどの方法でパソコンやスマートフォンなどを操作することができるので、自分に必要な情報を積極的に収集し生活や就労に役立てましょう。

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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