障害支援区分って何?身体障害者が受けられる社会保障制度や医療制度について解説!
更新日:2024年05月01日
現在、障害福祉サービスについて定めている法律を障害者総合支援法と呼び、その中で障害の度合いと受けられるサービスについて6段階に区分した障害支援区分についても定められています。今回はその障害支援区分の詳細と支援内容について、そして身体障害者が受けられる社会保障や医療保障について解説していきます。
目次
障害福祉の対象者となるのは?
障害者総合支援法において規定されている対象者について、同法の第4条によりますと以下のとおりとなります。
身体障害者
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者。身体障害者福祉法上の身体障害者とは身体障害者手帳を交付されている18歳以上の人ということです。
知的障害者
18歳以上の知的障害者。そもそも、知的障害者福祉法に知的障害者の定義がなく、療育手帳の交付を受けているかどうかは条件ではありません。実際に市町村の窓口に相談、申請し、障害支援区分の範囲に入れば支援サービスを受けることになります。
精神障害者
精神保健及び精神障害者福祉法第5条に規定される精神障害者。同法では「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」としています。精神障害者保健福祉手帳の交付は条件となっていません。
発達障害者
発達障害者は2010年の改正より同法の正式な対象となりましたが、以前は精神障害者に含まれるという形でした。ちなみに発達障害者支援法では第2条で「この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。」と定義されています。
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難病患者
難病とは、上記の障害種別に該当しないが、日常生活に制約を受けるような症状がある治療法が確立されていない疾病などで、厚生労働省の定める程度に該当する場合は障害福祉サービスを利用することができます。2018年の時点で359の疾病が対象(指定難病)となっています。
障害児
児童福祉法第4条に規定される障害児が対象。0~18歳未満の児童で、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病がある場合に応じて児童発達支援などのサービスを利用できます。障害支援区分認定の必要はありませんが、通所支援は利用計画を立てる必要があり、入所支援は児童相談所の判断となります。
障害支援区分とは?
障害支援区分とは、障害者総合支援法におけるサービス利用申請に対する支給を障害や心身の状態などにより必要な支援を1~6段階に分けた区分です。
1が支援の度合いが低く、6がもっとも高くなっています。高齢者の介護保険と非常に似通った決定システムといってよいでしょう。
受けたいサービスによって区分認定が必要なものとそうでないものがあります。基本的には、介護給付は区分に応じた利用、訓練等給付および地域相談支援給付は区分に関わらず利用ができます。
区分認定は認定調査員による区分調査と医師の意見書などを根拠にコンピューターによる一次判定と審査会による二次判定により決定されます。
区分の認定は以下の調査項目によっておこなわれます。
移動や動作等に関連する項目【12項目】
1寝返り 2起き上がり 3座位保持 4移乗
5立ち上がり 6両足での立位保持
7片足での立位保持 8歩行 9移動
10衣服の着脱 11じょくそう 12えん下
身の回りの世話や日常生活に関連する項目【16項目】
1食事 2口腔清潔 3入浴 4排尿 5排便 6健康・栄養管理
7薬の管理 8金銭の管理 9電話等の利用 10日常の意思決定
11危険の認識 12調理 13掃除 14洗濯 15買い物 16交通手段の利用
意思疎通等に関連する項目【6項目】
1視力 2聴力 3コミュニケーション 4説明の理解
5読み書き 6感覚過敏・感覚鈍麻
行動障害に関連する項目【34項目】
1被害的・拒否的 2作話 3感情不安定 4昼夜逆転 5暴言暴行 6同じ話をする
7大声・奇声を出す 8支援の拒否 9徘徊 10落ち着きがない 11外出して戻れない
12一人で出たがる 13収集癖 14者や衣類を壊す 15不潔行為
16異食行動 17ひどい物忘れ 18こだわり 19多動・行動停止
20不安定な行動 21自らを傷つける行為 22他人を傷つける行為
23不適切な行為 24突発的な行為 25過食・反すう等
26そううつ状態 27反復的行動 28対人面の不安緊張
29意欲が乏しい 30話がまとまらない 31集中力が続かない
32事故の過大評価 33集団への不適応 34多飲水・過飲水
特別な医療に関連する項目【12項目】
1点滴の管理 2中心静脈栄養 3透析 4ストーマの処置
5酸素療法 6レスピレーター 7気管切開の処置 8疼痛の監護
9経管栄養 10モニター測定 11じょくそうの処置 12カテーテル
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障害者認定を受けると受けられる、自立支援給付
自立支援給付には、大きく5つの給付があります。
①身の回りの生活で必要な介護を受ける「介護給付」
②障害者が生活能力の維持・向上、就労にあたって必要な訓練を受ける「訓練等給付」 ③障害に関わる医療に関する医療負担の軽減を受ける「自立支援医療」 ⑤義肢・装具や車いすの購入・修理に関する費用を受給する「補装具支援制度」 ⑥自立支援給付サービスの利用に関わるケアプランの作成や、地域で生活するための移行支援やフォローを受ける「相談支援」 |
それぞれ詳しく見ていきましょう。
介護給付
介護給付は、身の回りの生活で必要な介護を受けるサービスです。障害支援区分によって受けられるサービスの内容が異なります。
・居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介護を受けられるサービス。
・重度訪問介護
常時介護を必要とするような重度の障害のある人への入浴、排せつ、食事などの介護や外出時の移動支援などの総合的なサービス。病院入院時も支援が可能です。
・同行援護
視覚障害の人が外出する際に同行者が付き、手引きや代読、代筆などの情報提供をおこなうサービス。
・行動援護
知的障害者、発達障害者など自己判断能力に制限がある人に同行者が付き、外出や移動の支援をおこなうサービス。
・重度障害者等包括援護
重度の障害のある介護度の高い人に居宅介護を含む包括的なサービスを提供しています。様々な支援を組み合わせることができ、地域に根ざした生活を支援できます。
・短期入所(ショートステイ)
介護者に用事があったり、傷病など負った際に、短期間、ショートステイサービスを行う施設に入所でき、必要な介護サービスを受けることができるサービスです。
・療養介護
介護と医療サービスの両方を必要とする人に対して医療機関での介護、看護、機能訓練、日常生活の支援等を行うサービス。
・生活介護
常に介護を必要とする障害者に昼間、介護や食事、創作的活動や生産活動を提供するサービス。
訓練等給付
訓練等給付は、障害者が生活能力の維持・向上、就労にあたって必要な訓練を受けるサービスです。障害区分認定に関わらず利用できます。以下で詳しく見ていきましょう。
・自立訓練
障害のある人が、自立した生活を送れるように身体機能を向上させる機能訓練や生活訓練を提供するサービス。
・就労移行支援
一般企業で就労したい障害者に対して就労や就職活動に必要な訓練や知識の提供などを行うサービスです。
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・就労継続支援
一般企業で就労するのが困難な障害者に対して働く場所と訓練を提供するサービス。就労継続支援にはA型とB型があり、A型では雇用契約を結び最低賃金が守られる。一方で、B型では雇用契約がなく、最低賃金は保障されない。多くのB型事業所では月数千円から1万円前後の工賃が支払われる。
・就労定着支援
障害者の雇用は増加しているものの、高い離職率が問題となっているために始められた新しいサービスです。障害者の就労後の職場での適応や生活面での課題についての支援サービス。
・自立生活援助
障害者が一人暮らしをできるように定期的な居宅訪問等をおこない自立生活の課題を把握、克服できるように相談支援をするサービス。
・共同生活援助(グループホーム)
障害者が共同生活をおこなうためのグループホームを提供し、日常生活の援助や相談をおこない、必要であれば介護サービスも提供できる。
補装具費支給制度
障害者総合支援法第76条において、身体障害者、身体障害児の補装具(義肢、装具、補聴器、人工内耳、白杖、車いすなど)についてその費用の利用者負担の上限を決め、その費用を支給するものです。以下のとおり、世帯所得に応じた自己負担金額(月額)が決められています。
生活保護世帯:0円
市町村民税非課税世帯:0円 市町村税課税世帯:37200円(上限) |
相談支援
障害福祉サービスにおける相談支援には大きく分けて、障害者へのサービスとしての計画相談支援と地域相談支援、そして障害児相談支援がありますが、ここでは障害者の相談支援についてご紹介します。
【計画相談支援】
・サービス利用支援
障害支援区分が認定されたら次に市町村から指定特定相談支援事業者によって作成されたサービス等利用計画案の提出が求められます。利用できるサービスがあるのに、どのサービスをどれくらい使うのかを当事者だけで考えるのは困難と言えます。そのために指定事業者が障害者の相談に応じてサービス利用計画を作成するという支援があります。
・継続サービス利用支援
サービスは上記の利用計画に基づいて実行され、適切にサービスがおこなわれているか、利用状況がモニタリングされます。モニタリングを受けてサービス内容を調整、変更することもあります。
【地域相談支援】
・地域移行支援
障害者が医療施設や福祉施設を退所後の地域生活に移行する際の地域移行支援計画の作成や相談を主とする支援です。
・居宅定着支援
居宅で生活する障害者に対して、安定した生活を送れるように連絡や相談をおこない、必要な支援をおこないます。
障害者が利用できる社会保障制度
障害者が利用できる制度は、自立支援給付の他にも社会保障制度があります。以下で詳しく見ていきましょう。
障害年金
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入者が同年金の支給要件に該当する障害状態になった時に支給される年金です。支給の対象となる障害は身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などが含まれ、その障害の程度によって1級と2級に区分されます。それぞれの年間の支給額は以下のとおりです。
1級:780,900円×1.25+子の加算
2級:780,900円+子の加算 |
障害厚生年金
障害厚生年金は厚生年金加入者が同年金の支給要件に該当する障害状態になった時に支給される年金です。支給の対象となる障害は障害基礎年金と変わりませんが、厚生年金自体が事業所で被雇用者として働いている場合に加入できる年金ですので、自営業者などの場合、そもそも障害厚生年金はありません。
障害厚生年金には3等級の区分があり、各級の年間支給額は以下のとおりです。
1級:報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(224,700円)
2級:報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(224,700円) 3級:報酬比例の年金額(最低保証額585,700円) |
生活保護
生活保護は生活保護法によって定められている8つの扶助と生活保護施設の利用ができる公的扶助制度です。生活保護は日本における最後のセーフティネットであり、原理の一つに”保護の補足性”というものがあります。つまり、生活保護はまず自分の努力、資産等の活用、他の社会保障制度、サービスを使った上で、それでも生活が困窮する場合に利用の申請をする、というものです。
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特別障害者手当
1964年に施行された特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定される手当の一つで、在宅の20歳以上の重度の障害者で特別な介護を必要とすると認められる場合に世帯の所得に応じて月額最高27350円が支給されるものです。
労働者災害補償保険(労災保険)
労災は労働中やその出勤中に生じた傷病などについて、労災と認められれば治療費や休業損害が補償される社会保険制度です。労働中、通勤中の事故などがもとで障害状態になることはまだ想像しやすいですが、最近では激務や労働中のパワハラなどでうつなどの精神疾患になる人も多く、このような精神疾患も労働に起因すると認められれば労災の対象となることも是非覚えておきましょう。
傷病手当金
傷病手当金は健康保険の被保険者である場合に、傷病が理由で連続して3日間を含む4日以上、仕事を休んだ場合に本来の給与の2/3程度の金額が補償される制度です。ただし、この傷病は業務上の理由で発生した場合は対象になりません、労災の対象となってしまうためです。また医師の意見書、休業期間中に給与の支払いがないことなどが条件となります。
障害者が受けられる医療保障制度
障害者の受けることができる医療保障制度には、自立支援給付の精度の1つ「自立支援医療」と、だれもが利用できる「高額医療費制度」の二つがあります。
自立支援医療
自立支援医療制度は心身の障害を除去、軽減するために必要な医療の費用の自己負担を軽減するための制度で、公費負担で補われます。自立支援医療には大きく分けて以下の3種類があります。
精神通院医療
うつ、統合失調症などの精神疾患で継続的な通院をする場合に利用できるサービスです。
更生医療
身体障害者手帳を交付されている身体障害者で障害を除去、軽減する手術の効果が確実に期待できる場合に支給されます。
育成医療
更生医療を受ける対象が18歳未満の場合、育成医療制度のもとで支給を受けます。
高額療養費制度
医療費が高額となり、家計に与える負担を軽減するための制度です。年齢や所得によって自己負担上限(月額)が変わります。超高齢社会の現在では高齢者の医療費増が課題となっており、70歳以上の自己負担上限は段階的に引き上げられています。
障害者の生活や仕事を支援する福祉サービス
障害者手帳
一口に障害者手帳と言っても、現在日本には障害の種別に応じて、3種類の障害者手帳があります。
身体障害者手帳
身体障害者福祉法により定められた身体障害程度等級表により1~7級に分類され、6級以上の身体障害を認定された場合に都道府県が発行します(申請や受け取りは市町村役場になります)。18歳未満の児童にも交付することができます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害及び精神保健福祉法において定められている手帳。その精神障害、または発達障害の程度によって1~3級に区分されます。
療育手帳
知的障害があり、知能検査により一定の基準に当てはまる場合に成人は知的障害者更生相談所、児童は児童相談所で交付してもらうことができます。おおむね、IQが35以下でA、50以下でBと判定されます。
日本ではこれらの手帳を持つことにより、その等級などにより様々な社会的、経済的な恩恵を受けます。公共交通機関の交通費の減免、NHK料金の減免、障害者用駐車スペースの利用、多くの施設の利用料が割引されます。またそれ以外にも、障害者に対する各種控除、障害者雇用枠の求人への応募などがあります。
障害者控除
障害者手帳を交付されている場合、その手帳の等級によって所得において一定の控除を得ることができます。控除の種類は以下の3種類となります。
①障害者控除
身体・知的・精神障害者などが納税者の場合
②特別障害者控除
身体・知的・精神障害のうち、手帳の等級などにより重度と認められる場合
③同居特別障害者控除
特別障害者の配偶者、扶養家族で納税者、配偶者、生計を共にする親族などと同居している場合
これ以外にも、相続税や贈与税での特例、障害者本人が所有者である自動車の自動車取得税、自動車税、軽自動車税などにも軽減税率が適用されます。
障害者雇用
国の障害者政策により障害者の社会参加が推進されていますが、残念ながら欧米の福祉先進国に比べれば日本のノーマライゼーションは現在進行形と言えます。しかしながら、障害者の雇用促進についての取り組みは1960年の「身体障害者の雇用促進等に関する法律」にまで遡ります。同法は1987年に「障害者の雇用促進等に関する法律」に改称され、現在ではすべての障害種別が含まれるようになりました。
障害者雇用政策の中心は、官公庁や一般企業等で達成すべき障害者雇用率を定め、障害者を採用することを前提とした障害者雇用枠の求人となっています。
障害者権利条約の採択、批准も手伝い、ここ数年、障害者の雇用率は毎年前年を上回る数値となっています。
障害者の就労の間口が広がることは障害者本人やご家族にとって非常に嬉しいことです。これからの課題としては、最低賃金は守られるものの、低賃金であることや、一般の求人に比べて数がとても少ないこと、そして就職後の離職率の高さが課題と言えます。
障害者の就職や就労をサポートするサービス
ハローワーク
ハローワークは就労を希望する人に求人やその他の必要な就労支援サービスを行なう公的機関です。障害者手帳の交付を受けている場合、まずはハローワークに足を運び、相談、登録をすることです。ハローワークでは障害者用の窓口があり、障害特性や本人の希望に応じた求人を紹介したり、履歴書など書き方、面接の練習など就活や就労に必要な支援を行なっています。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは障害者雇用促進法により規定されている障害者の就労と生活に関する支援を行う機関です。全国に300ヶ所以上設置されており、その多くの運営は社会福祉法人などに委託されています。地域に住む障害者が就労や生活について気軽に相談できる、地域に根差した支援をおこなう機関です。就活に関するアドバイスや職場実習の斡旋、就職後の職場定着支援なども行ないます。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは独立行政法人高齢者・障害者雇用支援機構が設置する障害者の職業リハビリテーションに関する支援を行う機関で、こちらの機関も障害者の就労に関する包括的な支援を行なっています。
障害者の就労支援専門のカウンセラーによる就労に関する相談、職業適性の評価、就労準備支援、就労先の会社へのジョブコーチの派遣、休職中の障害者に対する職場復帰支援、障害者を雇用している事業所へのアドバイスを行なうなど多様な支援を行っています。
障害者専門の就職・転職エージェント
障害者の就職や転職の相談や障害者雇用枠の求人紹介などを特化して行うのが障害者専門の就職・転職エージェントと呼ばれる民間の事業所です。
国の認可を受けて営業していますので安心して利用できます。障害者に特化したサービスなので様々な障害の特性やそれに適した仕事、必要な配慮、またそれが可能な事業所などについて精通しています(サービスの利用には障害者手帳を持っていることが条件となります)。
本人の希望を聞き、就労へ向けて全力でサポートをしてくれます。基本的なサービスは無料でやってくれるのも嬉しいですね。
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