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身体障害者手帳の等級の決め方!1級と3級の違いや支援サービスを紹介

更新日:2025年12月25日

「身体障害者手帳って、カンタンに言うとどんなもの?」「交付されることでのメリット・デメリットは?」今回は身体障害者手帳のアレコレについてやさしく、詳しくご説明します!

身体障害者手帳とは?

一言で表すなら障害者手帳は「障害者の経済的・物理的負担をサポートしてくれる証明書」です。

 

その中のひとつ、「身体障害者手帳」とは、都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体が身体に障害のある人に交付する手帳で、公的な身体障害者向け福祉サービスを受ける際に必要となる「証明書」です。

 

この手帳を利用することで、税金の減免、公共料金の割引、交通運賃の割引といったサービスを受けることができます。障害があると医療費がかかるだけでなく、生活面でも費用がかさむことが多いでしょう。経済的な負担を感じている方には利用価値の高い手帳です。

 

また、障害者雇用での就職や転職を考えている場合、障害者手帳は必ず必要になります。手帳を取得するまで選考を受けることができないケースもありますから、希望の求人情報を逃さないためにも、早めに手帳の申請に動いたほうが安心です。

 

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身体障害者手帳の等級とその違いについて

身体障害は、症状によって大きく5つの分類に分けられています。

・視覚障害
・聴覚または平衡機能の障害
・音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・内部障害(心臓機能障害、小腸機能障害など)

 

障害によって等級に違いはありますが、等級区分についてみていきましょう。

 

身体障害者手帳は1~7級に分類される

身体障害者手帳の等級は、障害の程度によって1級から7級までに分類されています。1級が最も重い障害であることを示し、数字が大きくなるほど程度は軽くなります。

 

通常、手帳の交付対象となるのは1級から6級までです。7級の障害は単独では交付対象とはなりませんが、7級の障害が2つ以上重複する場合や、7級の障害が6級以上の障害と併存する場合には、合算して6級以上の等級として認められ、手帳が交付される仕組みになっています。

 

認定は、障害の部位ごとに身体機能の制限や日常生活の困難さを医師が診断し、総合的に判断されます。この等級に基づき、医療費の助成や交通費の割引、税金の控除など、受けられる支援の内容や範囲が決定されます。

参考:厚生労働省 障害等級表

 

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身体障害等級の判断基準

身体障害者等級の判断基準は、厚生労働省が定める「身体障害者障害程度等級表」に基づき、障害の種類や症状、日常生活への影響の程度によって分類されます。

 

視覚、聴覚、肢体、内部障害といった部位ごとに、身体機能の喪失度合いや日常生活への支障の程度に基づき、身体障害者福祉法施行規則によって細かく定められています。

 

最終的な認定は、都道府県知事が指定する医師の診断書や検査結果を参考に、個々の症状や生活への影響を考慮して総合的に行われます。

 

具体的には、以下のような点が判断材料となります。

障害者手帳の等級は障害年金の等級とは異なる

障害者手帳と障害年金は、根拠となる法律や運営主体が異なる全く別の制度です。障害者手帳は各自治体が交付し、主に福祉サービスの利用や税制優遇を目的としています。

 

一方、障害年金は日本年金機構(国)が審査を行い、病気やケガで仕事や生活が制限される際の所得補償を目的としています。認定基準も独立しているため、手帳の等級がそのまま年金の等級に反映されることはなく、それぞれ個別に申請と審査が必要です。

 

 

障害等級の判断に対して不服申立てができる

障害者手帳の判定に納得がいかない場合、「不服申し立て」を行うことが可能です。等級は受けられる支援の範囲を左右する重要な目安となるため、適切な判定を受けることは非常に大切です。

 

検討の際は、認定基準に対し「今何に困っているか」を整理し、一人で悩まず専門の相談窓口を積極的に活用してアドバイスを受けましょう。重要なのは等級の数字そのものよりも、今必要な支援を実際に受けられるかどうかという視点です。判断に疑問や不安を感じた際は、諦めずにまずは支援機関などへ相談してみることをおすすめします。

身体障害者手帳の交付で受けられる4つのメリット

1.医療費、補装具、リフォーム費用の助成

<医療費の助成>

身体に障害のある方にとって、利用価値の高い福祉サービスのひとつが医療費の助成です。

 

代表的なものが国の公費負担医療制度のひとつ、自立支援医療の「更生医療」。

18歳以上の身体障害者の医療費負担を軽減する制度で、指定の医療機関で、障害の軽減や進行の予防に効果のある治療を受けた場合、医療費の自己負担が原則1割で済みます。この申請に身体障害者手帳が必須です。(なお、18歳未満の場合は「育成医療」という同様の制度があります)

 

地方自治体ごとの医療費助成もあります。「受給者証」の交付を受ければ、医療機関の窓口に提示することで、一部負担金だけの支払で済みます。助成内容は地方自治体によってかなり異なります。たとえば、自己負担金が1割とするところもあれば、1回530円、1ヶ月500円、などと金額が決まっているところもあります。国の公費負担医療制度(更生医療や育成医療)と併用できる場合もあります。

 

どんな医療でも一部負担で済む、というわけではなく、その障害の程度を軽くするためなどに限られる場合があります。障害の等級によっても助成内容が変わります。

 

<車いすや補聴器などの補装具の助成>

視覚障害者用の眼鏡や盲人安全杖、補聴器、義肢、車いす、歩行器など、障害のある方の日常生活を容易にするために必要な補装具の交付や、購入・修理にかかる費用の助成も受けられます。購入や修理の場合、自己負担は原則1割で、9割を市区町村が助成してくれます。

 

<リフォーム費用の助成>

手すりの取り付けや、段差の解消といった障害者の住環境を改善する住宅リフォームの費用給付も受けられます。障害の種類や等級によって受けられるサービスや、上限金額が変わってきます。

 

2.所得税・住民税・自動車税などの軽減

納税者か、控除対象配偶者や扶養親族が身体障害者手帳を交付されていると、一定の金額の所得控除を受けることができ、所得税や住民税が軽減されます。

 

「障害者控除」、「特別障害者控除」、「同居特別障害者控除」といった種類があり、障害者手帳の等級によって金額が変わります。手続きは年末調整か確定申告で行います。ほかにも相続税や贈与税でもさまざまな特例が受けられます。

国税庁ホームページ「障害者と税」

 

障害者が所有する自動車の自動車取得税・自動車税・軽自動車税の減免を受けることもできます。減免内容や、対象となる障害や等級は、自治体によって異なります。

 

3.さまざまな公共料金の割引サービス

鉄道やバスなど、多くの公共交通機関において、身体障害者手帳を提示すると、運賃割引を受けられます。たとえばJRでは身体障害者手帳を持っていると、本人と介護者の運賃が半額になります。タクシーや飛行機でも割引が受けられます。また、高速道路の利用料金は、事前に市区町村で登録をすることで半額になります。

 

NHKの放送受信料は、障害や世帯の状況によりますが、半額割引と全額割引があります。

 

携帯電話会社の料金割引サービスも見逃せません。NTTドコモのハーティ割引、auのスマイルハート割引、ソフトバンクのハートフレンド割引、各社で内容が異なりますが、基本料金の割引など大きなメリットがあります。

 

ほかにも、美術館や博物館、動物園など、公共施設の多くで、手帳を提示すると入場料割引が受けられます。

 

4.障害者雇用での就職・転職活動ができる

障害者雇用促進法に基づき、50人以上の従業員数を雇っている一般事業主は、従業員数の2.0%以上、身体障害者・知的障害者・精神障害者の労働者を雇用しなければなりません。この雇用率を達成していなければ、事業主は国から一定のお金(障害者雇用納付金)を徴収されますし、雇用率を達成し、かつそれ以上の雇用数であれば国からお金(障害者雇用調整金)が支給されます。

 

こうした法律があるために、企業は障害者雇用を進めています。実は、この雇用率に算定されるのは、障害者手帳を持っている人のみ。ですから、身体障害者手帳を持っていると、就職を目指すとき、一般採用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募できますから、選択肢が広がります。

 

身体障害等級によって変わる支援とサービス

身体障害者手帳は、障害の程度に応じて1級から6級までに区分されます。等級は、数字が小さいほど重度とされ、受けられる支援の幅が広がるのが特徴です。特に1級・2級は「特別障害者」として区分され、経済的支援が手厚くなる傾向があります。等級による主な違いは以下の通りです。

※支援内容の詳細は、お住まいの市区町村の福祉窓口によって異なります。特に医療費助成や独自の給付金は地域差が大きいため、詳しくはお住まいの自治体の福祉担当窓口でご確認ください。

身体障害者手帳の対象となる障害は?

身体障害手帳の交付対象となるのは、以下です。

・視覚障害

・聴覚障害

・平衡機能障害

・音声・言語機能障害

・そしゃく機能障害

・肢体不自由

・心臓機能障害

・腎臓機能障害

・呼吸器機能障害

・ぼうこう又は直腸機能障害

・小腸機能障害

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

・肝臓機能障害

 

障害の程度によって交付の対象外となる場合もあります。

身体障害者手帳は、障害が永続することを前提とした制度です。そのため、障害の原因となる病気が発病してすぐの時期や、病気の治療に伴う一時的な手術等)障害が永続しないと考えられる場合等、認定の対象とならないこともあります。

 

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身体障害者手帳の申請方法・必要書類について

申請の提出先や相談先は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口(福祉事務所や福祉担当課)になります。申請に必要なものは以下の5つです。

 

【身体障害者手帳の取得に必要な書類】

①交付申請書

②身体障害者診断書・意見書

③印鑑

④マイナンバーがわかるもの(個人番号カード、通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類)

 

もし代理人が申請する場合は、上記に加えて

⑤代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)

⑥代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)

などが必要になることがあります。詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。

 

【身体障害者手帳の取得の流れ】

1.障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手する

2.指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう

3.市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請。この際に印鑑が必要になることもあります。また、マイナンバーも必要になります。

4.審査され、障害等級が決定します。

5.およそ1ヶ月~4ヶ月で手帳を受け取れます。

 

なお、手帳の申請ができる年齢としては、おおむね満3歳以降が取得の目安となるようです。身体障害者福祉法の適用は18歳以上ではありますが、現在18歳未満の高校生で障害者雇用で就職したいと考えている方も、手帳の申請はできます。取得を検討してみるのもよいでしょう。また、15歳未満の児童の場合は、保護者が申請することになります。

 

身体障害者手帳取得までの流れとポイントがおわかりいただけましたでしょうか?お住まいの自治体の手続きの仕方については、福祉担当窓口に問い合わせをするか、市区町村のホームページで確認しておくのがおすすめです。

 

都道府県のホームページでは「身体障害者診断書・意見書」や「交付申請書」の用紙がダウンロードできるところもあり、窓口に足を運ぶひと手間が省けることもあります。ぜひ一度、チェックしてみてください。

身体障害者手帳の判定基準についての5つのポイント

ポイント1:都道府県によって障害認定基準が異なる

障害者手帳は申請したからといって、必ず取得できるものではありません。自分の障害が手帳の交付対象にあたるかどうかを知る必要があります。

 

都道府県によって障害認定基準が違う点にも注意してください。埼玉東京では取得できないけれど、東京埼玉では取得できる、といったことも起こりえます。

 

また、手帳には1級から6級までの区分があり、受けられるサービスも変わってきます。自分の障害が対象になるか、どの区分にあたるか、まずは厚生労働省の等級表で確認してみましょう。

 

参考:厚生労働省身体障害者障害程度等級表

 

等級表を見てもよくわからない場合は、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口(市区町村によって福祉事務所や福祉担当課など異なります)に聞いてみてください。

 

ポイント2:障害が永続しないと考えられる場合は認められないこともある

身体障害者手帳は実は一度発行されると基本的には更新がなく、生涯使用できます。障害状況が「固定」されていると考えられるためです。つまり、障害が永続することを前提とした制度です。

 

そのため、疾病を発病してまもない時期や、発育過程にある乳幼児期、疾病の治療に伴う一時的な障害、加齢などに起因する日常生活動作不能の状態など、障害が永続しないと考えられる場合については認められないこともあります。

 

ポイント3:再認定で等級が変わるケースもある

近年医療の技術の進歩やリハビリテーションの効果があがったことなどで、障害の程度が軽くなり、等級に変更が出るケースが増えてきました。そのため、再認定の制度を導入する自治体も増えています。

 

例えば東京都では、障害の程度が変化することが予想される障害者の場合、再認定制度の対象者とされます。その場合、交付から1~5年後の期日までに再度医師の診断書を提出するように求められ、等級に変更がないか改めて診査されます。

 

ポイント4:指定医師による診断書・意見書が必要

申請の流れで、注意しておきたいことがいくつかあります。

 

まず、指定医師による診断書・意見書が必須ということ。指定医とは、診断書が作成できる、県知事が指定した医師のことです。医師なら誰でも診断書が出せるわけではありません。

 

かかりつけの医師が指定医でない場合は、その病院で診断書を出してもらえる医師を聞くか、障害福祉担当窓口に教えてもらいましょう。

 

また、診断書はあまり古い日付のものだと、手帳申請時に受け付けてもらえないこともあります。市区町村にもよりますが、申請書提出日から3ヶ月~1年以内の日付の診断書を求められます。診断書をもらったら、なるべく早く申請しましょう。また、この診断書はコピーしておくと障害年金の申請にも役立ちます。

 

ポイント5:交付まで通常でも1カ月半ほどかかり、4カ月かかることもある

もう一点、注意したい点は手続き期間が意外と長いということ。

 

通常でも、1ヶ月から1ヶ月半かかるとする自治体がほとんどです。診断書・意見書の内容によっては、指定医に照会が必要になり日数がかかるほか、障害が手帳の交付に該当しないと判断された場合や等級認定に専門審査が必要となった場合など、さらに日数がかかります。場合によっては3~4ヶ月待つことにもなります。

 

写真は運転免許証と違って、基本的にその写真をずっと使います。なので、なるべく写りのいい写真がよいでしょう。あまりに外見が変わって、例えば、公共交通機関を使う際に不便な事例があるようなときには、写真の変更なども可能です。

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身体障害者手帳を申請することのデメリットはあるの?

身体障害者手帳を申請することのデメリットは、それにより生じる「心のバリア」かもしれません。

 

身体障害者手帳の交付を受けることや、福祉サービスを利用することに、抵抗のある方もいらっしゃるかもしれません。手帳を取得したことでご自身の障害を事実として受け入れなければならないという見えないプレッシャーがあるでしょう。

 

しかし、手帳の取得はあくまで任意のものですから、心の準備がまだ整っていないという方は無理にとる必要はありません。自分にとって必要だと感じたときに、取得を考えればよいのです。

 

また、障害者手帳を取得したからといって、手帳を利用するか、しないかも個人の自由です。いわば、お守りとして持っているだけでいることもOKです。

 

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身体障害者手帳の更新方法・必要書類について

障害再認定とは、手帳を交付する際に、将来、障害程度に変化が予想される場合は再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、その方にその期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出してもらい、障害程度を改めて診査することです。

 

再審査の結果、障害程度に重大な変化が認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳を交付することになります。

 

障害部位により手帳に有効期限や再認定の時期が記載されている人は、更新の申請が必要です。また、新たに別の障害が発症したり、症状が重度化したなども再認定を受けることが出来ます。

 

※身体障害者手帳に有効期限が記載されていない方は更新の必要はありません。

 

近年、医療の進歩や機能回復訓練の実施、又は発育等により、身体に障がある方の「固定化」されていた障害状況が変化する事例が増加してきています。

 

例えば東京都では障害再認定制度を平成14年度から実施しています。再認定制度の対象となった場合、手帳交付時及び再認定の時期には書面で通知されます。手帳にも、再認定期日が記載されます。

 

【手続きに必要なもの】

・再交付申請書

・診断書・意見書(医師によるもの)

・写真(縦4センチ×横3センチ)

・身体障害者手帳

・印鑑

・マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード

・身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

まとめ

身体障害者手帳は、社会保障法のひとつである「身体障害者福祉法」に基づいて作られました。社会保障とは、国や社会が、個人的リスクである病気やケガ、老化や失業など生活上の問題が原因で起こる貧困を予防するために、所得を保障し、社会的サービスを給付する制度のことです。

 

「身体障害者福祉法」には、身体障害者が自立し、社会経済活動への参加に努めるように、また国や地方公共団体は、必要な援助や保護に努めるように記されている…身体障害者手帳の歴史にはこうした背景があります。

 

身体障害者手帳は障害者が「自立」をするための後押しのひとつとなっています。身体障害者手帳で受けられるサービスを利用して社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加してご自身のQOLを高めることができる「パス」なのかもしれません。是非、存分に障害者手帳を使い倒して有効活用しましょう!

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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