精神障害者保健福祉手帳とは?取得のメリット・デメリットや申請方法を解説
更新日:2024年05月01日
「精神障害者保健福祉手帳」について詳しくご存じでしょうか?調べてみる以前に「申請手続きやらなにやら、とにかくややこしそう!」という印象をもたれている方もいらっしゃるかもしれません。手帳を取得することにはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか?取得するために必要な手続きは?本記事では「精神障害者保健福祉手帳」の対象となる障害、手続きの手順についてやさしく、わかりやすくお伝えします!
目次
精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者手帳(精神障害者福祉手帳)は、精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある人を対象とした手帳です。
発行するのは都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体で、税制の優遇措置や公共料金の割引などの福祉サービスを受ける際に手帳が「証明書」となります。
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精神障害者保健福祉手帳を取得できる対象は?
精神障害者保健福祉手帳を取得できる対象となる障害は、
・統合失調症
・うつ病・そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる中毒精神病
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
です。
精神障害者手帳は障害状況によって1~3級まで等級が分かれます。
厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」
精神障害者保健福祉手帳交付のメリットとは?
メリット1 障害者雇用での就職・転職活動ができる
障害者雇用促進法に基づき、45.5人以上の従業員数を雇っている一般事業主は、従業員数の2.2%以上、障害者の労働者を雇用しなければなりません。この雇用率を達成していなければ、事業主は国に一定のお金(障害者雇用納付金)を納付しなければいけませんし、雇用率を達成し、かつそれ以上の雇用数であれば国からお金(障害者雇用調整金)が支給されます。
法律の後押しもあり、企業は障害者雇用を進めています。この雇用率に算定されるのは、障害者手帳を持っている人のみ。そのため、障害者手帳を持っていると、就職を目指すとき、一般採用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募でき、選択肢が広がります。
精神障害があると、継続的に仕事を続けることが困難だったり、就職そのものが難しい場合もあります。障害者雇用として就職した場合、自分の能力と適正に応じた仕事に就ける、通院や治療に配慮してもらえる、周囲の理解が得やすい、など無理なく仕事を続けられます。また、精神的な安定が得られるメリットもあります。
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メリット2 等級によって所得税・住民税・自動車税などが軽減される
納税者か、控除対象配偶者や扶養親族が精神障害者保健福祉手帳を交付されていると、所得金額から等級に応じて一定の金額の控除を受けることができ、所得税や住民税が軽減されます。また等級が1級の方と同居している場合、配偶者控除・扶養控除に加算があります。控除については障害者手帳の等級によって金額が変わってくるので要チェックです。手続きは年末調整か確定申告で行います。ほかにも相続税や贈与税でもさまざまな特例が受けられます。
参照:国税庁 障害者と税
障害者が所有する自動車の、自動車取得税・自動車税・軽自動車税の減免を受けることもできます。減免内容や、対象となる障害や等級は、自治体によって異なりますが、等級1級のみを対象とすることが多いようです。
メリット3 さまざまな公共料金の割引サービスが受けられる
鉄道やバスなど、公共交通機関の割引サービスは身体障害者や知的障害者に限られるケースが多かったのですが、精神障害者も運賃割引の対象とする交通事業者が増えてきています。
東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向けて、大手航空会社も精神障害者を割引の対象とする考えを明かしています。
この機会に、よく利用する交通機関のサービス内容を確認してみてはいかがでしょうか。自治体によっては、タクシー利用券の交付やガソリン代の助成をするところもあります。
なお、残念ながらJRは現時点で精神障害者保健福祉手帳による割引制度はありません。
NHKの放送受信料は、障害や世帯の状況によりますが、半額割引と全額割引があります。詳しくは下記のリンク先を参照ください。
NHK よくある質問集「障害を要件とする受信料の免除について知りたい」
携帯電話会社の料金割引サービスも見逃せません。NTTドコモのハーティ割引、auのスマイルハート割引、ソフトバンクのハートフレンド割引、各社で内容が異なりますが、基本料金の割引など大きなメリットがあります。
精神障害者保健福祉手帳の等級(1級・2級・3級)、判定基準について
精神障害保健福祉手帳の等級は次のように1~3級まであります。精神疾患の状態とそれに伴う能力障がいの状態の両面から総合的に判断されます。
1級…精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級…精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級…精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか,又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
精神障害者保健福祉手帳の等級判断基準についてはかなり複雑で、本記事内ではご紹介しかねますのでこちらをご覧ください。
厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」
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精神障害者保健福祉手帳の申請方法・必要書類について
どの障害者手帳もそうですが、申請したからといって、必ず交付されるものではありません。まずは自分の障害が精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の交付対象にあたるかどうかを調べましょう。
また、手帳の交付条件はその精神疾患の初診から6ヶ月以上経過していることです。自分の初診日を確認してください。次に書類を揃えます。提出先や相談先は、住んでいる市区町村の障害福祉担当窓口(福祉事務所や福祉担当課)です。
申請に必要な4つのもの
1.申請書
2.診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書の写しなど 3.顔写真(タテ4cm×横3cmの場合が多い) 4.マイナンバーがわかるもの(個人番号カードか、通知カード+運転免許証やパスポートなどの身元確認書類) |
これに加えて、代理人が申請する場合は、
5.代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)
6.代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証) |
などが必要になることがあります。詳細は住んでいる市区町村に確認をしてください。
取得の流れ
取得の流れは以下の通りです。
1.障害福祉担当窓口で「診断書(精神障害者保健福祉手帳用)」の用紙を入手する
2.精神疾患の診察をしている主治医・専門医に「診断書」を記入してもらう。
3.市区町村の障害福祉担当窓口に、「申請書」、「診断書」、写真を提出し申請。マイナンバーも必要になります。
4.審査され、障害等級が決定します。
5.およそ1ヶ月~4ヶ月で手帳を受け取れます。
ポイント1 診断書は「初診」から6ヶ月経過しないと作ることができない。
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の申請には、精神疾患の診察をしている主治医・専門医の診断書が必要なのですが、実はこの診断書、「精神障害に係る初診日から6ヶ月を経過した日以後に作成されたもの」でなければいけません。
そして、診断書を出してもらったら、なるべく早く申請するようにしましょう。医師の診断書の作成日が、手帳の申請日の3ヶ月以内のもの、などと期限を決めている自治体もあるためです。
ポイント2 交付まで通常でも1ヶ月半ほどかかり、4ヶ月かかることもある。
もう一点、注意したい点は手続き期間が意外と長いということ。通常でも、1ヶ月から1ヶ月半かかるとする自治体がほとんどです。診断書の内容によっては、医師に照会が必要になり日数がかかるほか、障害が手帳の交付に該当しないと判断された場合や等級認定に専門審査が必要となった場合など、さらに日数がかかります。場合によっては3~4ヶ月待つことにもなります。
ポイント3 表紙には「障害者手帳」としか書かれていない。
障害者手帳にはほかに「身体障害者手帳」と知的障害のある方のための「療育手帳」※があります。これらの手帳は表紙にその名称がそのまま書かれていることが多いのですが、精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)のみ、交付を受けた人のプライバシーに配慮し、表紙の記載は「障害者手帳」とのみ記されています。そのため、手帳の表記について知らない人に見せた場合、誤解や混乱を招く可能性もある、ということに留意してください。
精神障害者保健福祉手帳を申請することのデメリットはあるの?
手帳を持つことで得られる主なメリットをご紹介しましたが、逆にデメリットはあるのでしょうか?
医師への診断料がかかること、二年に一度の更新が負担といったこともありますが、「手帳を持つ」こと自体に抵抗を感じる方もいらっしゃるようです。申請・更新時の物理的負担や手帳を保有することでの心理的負担があると思われる方は無理にとる必要はありません。自分にとって必要だと感じるサービスがあれば、取得を考えればよいのです。
実は、手帳を持たなくても受けられる福祉サービスもあります。たとえば、障害年金や、自立支援医療(精神通院)の申請は手帳がなくても可能です。一方、都道府県、市町村などの自治体には「心身障害者医療費助成制度」などの名称で、心身に重度の障害がある方が保険証を使って病院で受診したときの自己負担金の助成が受けられる制度があります。
この制度は、自治体によって内容が大きく異なりますが、精神障害者も助成対象としている自治体の場合、精神障害者保健福祉手帳なしで申請できるところもあれば、手帳の所持者を対象とするところもあるので、要注意です。お住まいの自治体の条件を調べておくとよいでしょう。
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精神障害者保健福祉手帳の更新方法・必要書類について
先で述べた通り、精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は、有効期間が2年間と限られています。そのため、続けて手帳を必要とする人は、更新申請を忘れないようにしなければいけません。主治医の診断書も再度必要となります。有効期限の3ヶ月前から申請ができますから、診断書の手配含め、早めに準備をしておきましょう。
申請に必要なもの
・現在お持ちの手帳の写し
・交付申請の時と同じ書類
・本人の写真
・印かん
有効期限内においても、精神障害の状態の変化等により、手帳に記載された障害等級以外の等級に該当すると思われる時は障害等級の変更申請を行うことができます。障害等級の変更が認められた場合、有効期間は、変更決定の日から2年間(2年後の月末まで)となります。その際には上記の必要書類と現在交付されている手帳の写しが必要です。
マイナンバーが付与されたことにより、平成28年度から手帳の申請時にマイナンバーに加え下記が必要となりました。
【通知カード提示の際に必要な本人確認書類】
運転免許証、旅券、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳、在留カードまたは特別永住者証明書等の本人確認の書類 |
【上記書類がない場合は以下のうち2点以上の書類を提示】
国民健康保険・健康保険・船員保険・後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書等 |
※詳しくは、申請先の市町村へお問い合わせください。