就労移行支援を利用するまでの具体的な流れや利用料金について
更新日:2025年04月03日
就労移行支援は、障害者総合支援法に基づき、障害がある人の就労を支援する障害福祉サービスです。就職を希望する障害者に、働くために必要な知識や能力を身につけるトレーニング、その人にマッチした職場探し、職場定着までのサポートを行っています。本記事では、就労移行支援を利用する際の手続きの流れについて解説します。
目次
就労移行支援の利用までの流れ
就労移行支援を利用するための手続きについて、基本的な流れを解説します。
1.就労移行支援事業所を探す
就労移行支援は、通所型の障害福祉サービスです。自宅から通える範囲にある就労移行支援事業所を探しましょう。
住んでいる地域にどのような就労移行支援事業所があるのか知りたい場合は、市区町村の障害福祉課などに相談すると、通える範囲にある事業所を教えてくれます。
2.就労移行支援事業所の見学に行く
通える範囲の事業所が見つかったら、事業所の見学に行きます。就労移行支援サービスは、それぞれの事業所によってカリキュラムやサポート内容などが異なります。
ホームページやパンフレットだけでは分からないこともあるので、事業所のスタッフの方に詳しく聞きましょう。また、見学に行くことで、事業所のスタッフや他の利用者の雰囲気なども確認できます。
3.事業所の比較検討を行い利用先を決める
複数の事業所を見学したら、その中から自分に合った事業所を決めます。カリキュラムやサポートの内容、事業所の雰囲気の他、これまでの就職実績や就職後にどのようなサポートが受けられるのかも重要なポイントです。
4.障害福祉サービス受給者証を申請する
就労移行支援サービスを利用するには、市区町村が交付する「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。利用したい事業所が決まったら、住んでいる市区町村役場の窓口に行って、申請手続きを行います。
市区町村は、障害の程度や心身の状況などを総合的に判定するために認定調査を行い、審査の結果、支給が適切と判断された場合には「障害福祉サービス受給者証」が発行されます。
5.利用契約と利用開始
「障害福祉サービス受給者証」が交付されたら、事業所と利用契約を結びます。利用契約を結ぶと、就職が決まるまで原則として最長2年間は、就労移行支援のサービスを受けることができます(ただし市区町村の判断で最大1年の延長が可能な場合もあります)。
就労移行支援の利用料
就労移行支援サービスを利用した際の料金は、利用したサービスの単価と利用回数によって決まります。ただし、利用料は前年の世帯収入に応じてひと月あたりの負担上限月額が定められているため、多くの方が無料で利用しています。
●月額の負担上限額
障害者手帳がないと利用できない?
就労移行支援は、下記の3つの条件を満たしている人が利用の対象になります。
なお、障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳)が無い方でも、「障害福祉サービス受給者証」があれば利用できます。先に説明した通り、「障害福祉サービス受給者証」の交付は市区町村の判断となるので、住んでる地域の市区町村に問い合わせしてください。
atGPについて
全国には、3,301か所(令和5年)もの就労移行支援事業所があります。それぞれの事業所は、提供されるカリキュラムやサポート内容などが異なるため、自分に合った事業所を選ぶことが大切です。また事業所を選ぶ際には、これまでの就職実績も重要なポイントとなります。
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