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障害年金を受け取るための要件や提出書類、支給される金額とは?

更新日:2024年07月25日

「障害年金」は、障害によって生活や仕事が制限される方が受け取ることができる年金制度です。「障害年金」には種類があって、受給するにはそれぞれの要件を満たす必要があります。本記事では障害年金を受け取るための要件や必要な書類、支給金額などについて解説します。
 

障害年金とは?

「障害年金」は、病気やけがによって障害となり日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。老齢年金は原則65歳以上になると受け取ることができますが、「障害年金」は現役世代でも受け取ることができます。

 

「障害年金」には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2つがあります。障害となった原因の病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに、国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」を請求できます。厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

 

また、「障害厚生年金」に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金を一時金としてを受け取ることができる制度もあります。
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障害年金の受給要件

「障害基礎年金」と「障害厚生年金」それぞれの受給要件は以下の通りです。

障害基礎年金の受給要件と請求時期

◎障害基礎年金の受給要件

次の3つの要件をすべて満たしているときは、「障害基礎年金」が支給されます。

 

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

 ・国民年金加入期間

 ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

 

2.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

 

3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

 

◎障害基礎年金の請求時期

「障害基礎年金」は、障害の状態に該当した時期に応じて2つの請求方法があります。

 

1.障害認定日による請求

障害認定日に定められた障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。ただし、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分からです。

 

請求書は障害認定日以降はいつでも提出できますが、遡って受け取ることができる障害基礎年金は、時効によって5年分が限度となります。

 

2.事後重症による請求

障害認定日に定められた障害の状態に該当しなかった場合でも、その後になって症状が悪化し、定められた障害の状態になったときには、請求日の翌月から「障害基礎年金」を受け取ることができます。請求した日の翌月分から受け取れるため、請求が遅くなると「障害基礎年金」の受給開始時期が遅くなります。

 

なお、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

 

参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

 

障害厚生年金の受給要件と請求時期

◎障害厚生年金の受給要件

次の3つの要件をすべて満たしているときは、「障害厚生年金」が支給されます。

 

1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

 

2.障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定められた1級から3級に該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後になって状態が重くなったときは、「障害厚生年金」を受け取ることができる場合があります。

 

3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

 

◎障害厚生年金の請求時期

障害の状態に該当した時期に応じて2つの請求方法があります。

 

1.障害認定日による請求

障害認定日に定められた障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金が受給できます。請求書は障害認定日以降、いつでも請求できますが、遡って受けられる年金は、時効によって5年分が限度となります。

 

2.事後重症による請求

障害認定日に定められた障害の状態に該当しなかった場合でも、その後になって症状が悪化し、定められた障害の状態になったときには、請求日の翌月から「障害厚生年金」を受給できます。請求した日の翌月分から受け取れるため、請求が遅くなると「障害厚生年金」の受給開始時期が遅くなります。

 

なお、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

 

参考:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

受給できる金額

「障害基礎年金」と「障害厚生年金」で受給できる金額は次の通りです。

 

障害基礎年金の支給額

障害の状態に応じて、障害基礎年金の支給額が異なります。障害の程度が重い方から1級と2級となります。

 

障害基礎年金に該当する状態と障害の程度

 

障害基礎年金の年金額(令和6年4月分から)

 

・1級

・2級

・子の加算額

子の加算額は、その方に生計を維持されている子どもがいるときに加算されます。なお、18歳になった後の最初の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子どもが該当します。

 

参考:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」

 

障害厚生年金の支給額

障害の状態に応じて、障害基礎年金の支給額が異なります。

 

障害厚生年金に該当する状態と障害の程度

 

障害厚生年金の年金額(令和6年4月分から)
※配偶者の加給年金額は、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

※障害厚生年金額は、その方の年収などにより変わります。その額を算出するための「報酬比例の年金額」は、ねんきん定期便で確認できます。
 
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参考:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」

障害年金の受給期間について

障害年金が受給できる期間には「有期認定」と「永久認定」があります。

 

有期認定

「有期認定」は、障害の程度が時間の経過によって変化する場合になされる認定方法です。1年から5年の一定期間ごとに、更新手続きを行う必要があります。有期認定の場合には、年金決定通知書に次回の診断書提出時期が記載されています。

 

診断書を提出して等級に変更がなければ、年金の支給は継続しますが、等級が変更された場合には、支給額の変更や支給停止になることもあります。

 

更新診断書を期限内に提出しなかった場合には、支払い保留となるため注意が必要です。

 

永久認定

永久認定は、認定された障害の程度が変わらないと判断された場合の認定方法です。手足の切断や失明など、障害の状態が変化や改善される見込みがない場合、永久認定に該当します。

 

永久認定は、更新手続きが不要です。しかし、症状が悪化した場合には、額改定請求をしなければ、一度認定された等級はそのままになってしまいます。

障害年金の申請から支給までの流れ

「障害年金」の申請に必要な年金請求書は年金事務所や年金相談センターに備えつけられています。下記の添付書類などを揃えて、住所地にある年金事務所か年金センターに提出して申請します。

 

障害基礎年金を請求するときに必要な書類

その他、配偶者または18歳到達年度末までのお子様(20歳未満で障害の状態にあるお子様を含む)がいる場合や障害の原因が第三者行為の場合、本人の状況により必要になる書類があります。
 
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障害年金受給に関するよくある質問

「障害年金」に関してよくある質問を紹介します。

 

障害年金をもらっていることを、周りの人に知られることはありませんか?

ご自身が周りの人に言わない限りは、「障害年金」を受給していることを知られることはありません。会社に勤めている場合でも、年金事務所から会社に知らせることはありませんし、年末調整の際に会社に分かってしまうこともありません。

 

障害年金に年齢制限はありますか?

「障害基礎年金」は、20歳から受け取ることができます。「障害厚生年金」の場合、10代で会社員として働いているときに障害となったケースなどでは、20歳より前に年金が支給されることがあります。

 

受給が決定した後は、障害の状態が続いていると認められる限り、本人が死亡するまで支給されます。年齢が理由で支給が停止されることはありません。

 

生活保護を受けているのですが、障害年金と両方もらえるのでしょうか?

原則、生活保護を受けていると、生活保護費から障害年金の額が差し引かれて支給されます。ただし、障害年金を受給すると生活保護に障害者加算が付いて生活保護費が増えることがあります。

 

働いていても障害年金はもらえるのでしょうか?

働いていても「障害年金」は原則的に支給されます。ただし、日常生活や仕事に影響がないほど元気な精神障害者やがん患者の場合には、働いていることで障害年金を受給できない可能性があります。

 

すでに障害年金を受給している方の場合、働き始めたことですぐに障害年金が支給停止になることはありません。自身で支給停止の手続きをしない限り、次回更新までは支給されます。

障害年金を受給してる方の仕事の探し方

「障害厚生年金」の3級の場合、「日常生活にはほとんど支障はないが、労働に著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態」が該当します。前章の「障害年金受給に関するよくある質問」で紹介した通り、働いていても「障害年金」は原則的に支給されます。

 

病気やけがによって障害となり日常生活や仕事などが制限されて、「障害年金」を受給しながら、新しい仕事を探す方もいることでしょう。障害の種類や程度によっては、就業が不安に感じるケースもあります。

 

そのような場合には「就労移行支援事業所」の利用も検討してみましょう。「就労移行支援事業所」は、一般企業への就職を目指す障害がある方や難病がある方に対して、就職に向けた準備から就職活動、就職後の定着支援までさまざまなサポートをする福祉サービスです。

まとめ

今回は「障害年金」について解説しました。年金というと老後に支給されるイメージがあるかもしれませんが、「障害年金」はケースによっては20歳になる前でも受給できる可能性があります。

 

受給には要件を満たして、年金請求書に必要書類を添えて年金事務所や年金相談センターに提出しなければなりません。病気やけがによって障害となり日常生活や仕事などが制限されるようになった場合には、まずは年金事務所や年金相談センターに相談してみましょう。atGPエージェント

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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