障害福祉サービスの概要をご紹介!~障害者が受けられるサービスについて~
更新日:2022年09月06日
「障害福祉サービスにはどんなものがあるのか?」、「どうすれば利用できるのか?」これから利用される方は気になりますよね。現在の障害福祉サービスは障害者総合支援法が中心となって展開されています。障害者総合支援法下のサービスは2000年代始めに開始された支援費制度がその原点になっていて、利用者が主体的にサービスを選択できるシステムとなり、対象者も精神障害者や難病患者も含まれるようになりました。今回はそんな障害者総合支援法下の障害福祉サービスの概要や、利用法など、詳しくご紹介していきます。
目次
障害福祉サービスとは
障害福祉サービスとは国の社会福祉政策の一部で、ノーマライゼーションの理念に基づいて行われる障害者への福祉サービスです。現在、障害福祉サービスは2013年に施行された障害者総合支援法が中心となって展開されています。
障害者総合支援法では以下のサービスが提供されます
①介護給付( 日常生活に必要な介護の支援を提供する)
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・重度障害者包括支援
・短期入所
・療養介護
・生活介護
・施設入支援
②訓練等給付(日常生活や社会生活を営むために必要な訓練などの支援を提供する)
・自立訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・就労定着支援
・自立生活援助
・共同生活援助
③相談支援
・計画相談支援
・地域相談支援
④自立支援医療(対象となる障害者に対して医療費を減免する)
・更生医療 育成医療
・精神通院医療
⑤補装具(補装具に必要な費用を所得に応じて自己負担を軽減)
⑥地域生活支援事業(地域において障害者が尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むための支援)
【市町村事業】
・理解促進研修・啓発
・自発的活動支援
・相談支援
・成年後見制度利用支援
・成年後見制度法人後見支援
・日常生活用具給付等
・手話奉仕員養成研修
・移動支援
・地域活動支援センター
・その他の市町村の任意事業
【都道府県事業】
・専門性の高い相談支援
・広域的な支援
・専門性の高い意思疎通支援を行う者の陽性・派遣
・意思疎通支援を行う者の派遣に係る連絡調整
・その他
障害者総合支援法の詳細についてはこちら
障害福祉サービスの利用対象者
障害福祉サービスの利用方法
障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。障害者総合支援法のサービスについては厚生労働省や、市町村のホームページで確認できます(または直接お住まいの市区町村の窓口に内容や利用条件等の確認をしてもよいでしょう)。そのうえで、申請をして障害サービス受給者証を交付してもらいます。
障害福祉サービス利用条件として障害者手帳の取得が必要なのは、身体障害者のみとなります。あとの知的障害者、発達障害者を含む精神障害者は、障害者手帳をもっていなくても、受給者証があれば障害福祉サービスを利用することができます。障害の状態は常に一定ではないことから、サービスの見直しを前提としたモニタリングが実施されています。サービスを継続して利用する場合、自立支援給付の支給決定には有効期間があるため、支給決定の更新が必要となります。
「障害福祉サービス受給者証」申請の流れ
自立支援給付の「訓練等給付」と「介護給付」はサービスの支給開始までのプロセスが若干変わってきます。「介護給付」の場合、障害支援区分認定調査を受けることになります。
移動や日常生活に関連する項目などの80項目について詳細な調査を受けた後に、区分認定がされます。一方で、「訓練等給付」では認定区分などは必要がありません。
【障害支援区分80項目】
①移動や動作等に関連する項目(12項目)
②身の回りの世話や日常生活等に関連する項目(16項目)
③意思疎通等に関連する項目(6項目)
④行動障害に関連する項目(34項目)
⑤特別な医療に関連する項目(12項目)
支給までの流れの中でサービス等利用計画案の作成は必須(2015年より)となっています。サービス等利用計画案とは、障害福祉サービスを利用する際に、どのような支援を受けるのが適切かをまとめた計画案のことです。利用者本人が作成することもできますが、市町村から指定を受けた、指定特定相談支援事業者が作成するのが一般的です。
その後、市町村により支給決定され、利用計画案を作成した指定特定相談支援事業者がサービス担当者会議を開催します。サービス事業者らとの会議を通して最終的な支給決定時のサービス等利用計画を作成し、サービスの利用が開始されます。
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困ったときの窓口
障害者総合支援法下の障害福祉サービスを利用する際の困りごと、相談はどうすればよいのかですが、そこは「相談支援」というサービスが設定されてます。相談先は制度上は大きく二つあります。
指定一般相談支援事業者
都道府県知事、指定都市、中核市長から指定されます。障害のある方から社会生活上の困難について、広く相談をすることができます。具体的には地域移行支援、地域定着支援といった、地域生活をよりよくするための地域相談支援、そして障害者、障害児からの相談を広く受け付ける基本相談支援があります。
指定特定相談支援事業者
市町村長から指定されます。 障害福祉サービス利用についての相談や、サービス等利用計画案(サービス利用支援・継続サービス利用支援)の作成を行う計画相談支援や広く障害者、障害児からの相談を受ける基本相談支援をおこないます。
障害福祉サービスの利用者負担額
障害福祉サービスの利用者負担は応益負担の1割負担が原則となっています。ただし、障害者自立支援法の反省を踏まえ、対象となる世帯の範囲や所得区分が定められています。
世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18、19歳を含まない) |
障害のある人とその配偶者 |
障害児
(施設に入所する18、19歳を含む) |
保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
世帯区分
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
上記の世帯区分を見ていただければわかるように、世帯の前年の収入に応じて、負担額の月額上限が決まります。補足をしますと、一般1の所得割16万円というのは、収入がおおむね600万円以下に当たります。
また、一般1の世帯になる入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は一般2の区分となります。
さらに一般1の世帯が障害児通所施設、ホームヘルプを利用する場合は月額4,600円、入所施設は9,300円となります。入所施設が医療型である場合は、医療費と食費の減免があり、一般1の区分なら、自己負担は月額50,000万円となります(医療型個別減免)。
まとめ
障害福祉サービスが現在のような選択利用方式を採用したのはそんなに昔のことではありません(2004年の支援費制度が始まりでした)。それまではいわゆる従来の措置制度によるサービス提供でしたが、停滞していた福祉サービスの向上と利用者主体のサービス提供に向けて社会福祉基礎構造改革が断行され、それを受けての改変でした。
その後も国際的な障害者の人権観の変化や、制度の問題点を改めながら同法は現在に至っています。従来に比べ、障害福祉サービスの選択肢は格段に増え、障害者の社会参加、ノーマライゼーションに向けて前進しつつあると言えるでしょう。利用する側もしっかりと制度やサービスを理解して、使いこなしていくことが重要だと考えます。