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うつ病の方が利用できる生活保護などの制度と国からの補助金を紹介

更新日:2024年08月18日

いままで元気に働いていた人が、何らかの原因でうつ病を患い休職、時には退職を余儀なくされることもあります。この記事では、うつ病により収入が途絶えてしまった場合に利用できる公的な制度、特に生活保護や国からの補助金といった支援策について詳しく解説します。これらの制度をうまく利用して、働けない間のお金の心配を無くし、安心して療養に専念しましょう。
 

うつ病で働けない場合に利用できる国からの補助金や手当一覧

うつ病で働くことができない場合に利用できる制度には、収入や生活費を保証する制度、医療費を助成する制度、税金が安くなる制度の大きく分けて3つのものがあります。

 

また、うつ病を患った場合に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておくと、さまざまな割引を受けることも可能です。これら制度について、以下で解説していきます。

 

制度のジャンル 支援制度名 相談窓口
収入や生活を

保障する制度

 

生活保護 市区町村
特別障害者手当 市区町村
障害年金 市区町村
特別障害者給付金制度 市区町村
生活福祉資金(低金利融資) 市区町村の社会福祉協議会
失業保険 自治体の障害福祉部署・窓口
傷病手当金 自治体の障害福祉部署・窓口
労災保険 自治体の障害福祉部署・窓口
医療費を助成

する制度

自立支援医療制度(精神通院医療費の公費負担) 障害福祉課・保健福祉課等市町村により異なる
重度心身障害者医療費助成制度 障害福祉課・保健福祉課等市町村により異なる
心身障害者医療費助成制度 自治体の障害福祉部署・窓口
精神障害者福祉手帳の交付を受けることで利用できる制度 手帳申請は各市区町村の窓口へ

収入や生活費を保証する制度

ここで紹介する制度は、直接現金で生活費を助成してくれる制度です。その種類には以下のようなものがあります。

 

【生活保護】

生活保護は、病気やケガなどといった理由で働くことが出来ない人や、働いていても極端に収入が少ない人を対象にして、現金を支給し最低限の生活が出来るように支援する制度のことです。生活保護の支給を受けるためには、住んでいる市町村の福祉事務所に申請をおこなう必要があります。一世帯につき一人のケースワーカーが、生活保護に関する相談や訪問調査をおこないます。

 

◆生活保護 8種類の内容

・日常生活に必要な費用である生活扶助
・賃貸住宅の家賃を支払うための住宅扶助
・義務教育を受けるために必要な費用である教育扶助
・医療サービスを受けるための医療扶養
・介護サービスを受けるために必要な費用である医療扶助
・出産に関わる費用である出産扶助
・就労に必要な技能の修得等に必要な費用である生業扶助
・葬儀のために必要な葬祭扶助

 

上記以外にも、急な出費のための一時的な扶助もあります。

 

うつ病で生活保護を受給する条件

・貯金や土地などの資産を持っていないこと
・病気やけがなど何らかの理由で働くことができないこと
・他に利用できる公的制度がないこと
・親族などから経済的な支援を受けることができないこと

 

うつ病を患い働くことが出来ず、資産もなく、他に利用できる公的制度がなく、親族などから支援を受けることが出来ない場合に、生活保護の支給を受けることができます。また、生活保護を受けている間の医療費は国が負担してくれるため、安心して療養生活を送ることができます。

 

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生活保護の受給額

生活保護の受給額は、世帯の状況や居住地域によって異なります。

国が定める基準に基づいて、世帯の人数や年齢、居住地域などによって算出される「最低生活費」から、世帯のすべての収入(給与、年金、手当など)を差し引くことで決まります。最低生活費は、食費や光熱費などの「生活扶助」、家賃などの「住宅扶助」、医療費の「医療扶助」といった複数の扶助を合算したものです。

 

計算式は、以下のようになります。

生活保護費=最低生活費-世帯の収入

 

この計算により、最低生活費に満たない差額分が保護費として支給されます。

 

生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法|厚生労働省

 

うつ病患者でも生活保護が打ち切りになるケース

うつ病で生活保護を受けている場合でも、いくつかのケースで生活保護が打ち切りになる可能性があります。

 

・収入状況の変化
生活保護は、最低生活費に満たない部分を補う制度です。そのため、収入状況に変化があった場合、受給額が調整されたり、保護が打ち切られたりすることがあります。

たとえば、就労が可能と判断されてパートタイムで働き始め、その収入が最低生活費を上回るようになった場合などがこれに該当します。また、家族からの経済的援助が始まった場合や、年金、障害年金などの公的給付の受給が開始された場合も、収入と見なされ保護が打ち切られることがあります。

 

・不正受給とみなされた場合
生活保護の不正受給が判明した場合、保護は直ちに打ち切られます。

具体的には、収入を隠していた、資産を所有していることを申告していなかった、虚偽の申告をしていたなどのケースです。悪質な場合は、不正に受給した金額の返還を求められるだけでなく、詐欺罪として刑事告訴されることもあります。

 

・指導や指示に従わない場合
ケースワーカーの指導や指示に正当な理由なく従わない場合も、保護の打ち切りにつながることがあります。

例えば、就労指導を繰り返し拒否する、医療機関への受診を拒むなどのケースです。うつ病の治療は、就労支援や自立に向けた重要なステップと見なされるため、治療への協力姿勢が求められます。

 

これらのケースは、保護を必要とする人々が適切に支援を受けられるようにするために設けられています。生活保護の受給中は、担当のケースワーカーと密に連携し、正直に状況を申告するようにしましょう。

 

【特別障害者手当】

特別障害者手当とは、精神または身体に重度の障害を持ち、日常生活において常時特別の介護を必要とする障害者に対して、重度の障害のため必要となる、精神的または物質的な特別な負担の軽減のために支給される手当てのことを言います。支給の対象は精神または身体に重度の障害を持ち、日常生活において常に特別な介護を受ける必要がある状態にある在宅の20歳以上の人です。

 

支給額はひと月当たり27,350円となっています(この支給額は、令和2年4月より適用されます)。所得制限があるため、注意が必要です。

 

 【障害年金】

障害年金は、うつ病も含む病気や怪我などによって生活や仕事が制限される状態になってしまった場合に、現役世代の人も含めた人が受け取ることができる年金の事を言います。障害年金の種類には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

 

障害の原因となる病気やケガを負い、初めて医師の診療を受けた時に国民年金に加入していた場合には障害基礎年金を、厚生年金に加入していた場合には障害厚生年金を受け取ることができます。

 

 【特別障害者給付金制度】

特別障害者給付金とは、国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金の受給を受けることができない障害者に対して支給されます。

 

しかし、この特別障害者給付金の受給対象者となるのは、

 

・平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
・昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者等の配偶者であり、当時任意加入していなかった期間内に障害の原因となる病気やケガなどの初診日がある

 

上記のどちらか1つに該当する人の中で

 

・現在障害基礎年金の1級または2級に相当する障害がある人

 

のみとなります。この2つの条件のいずれかを満たしていても、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当しないと、特別障害者給付金を受給することはできません。

 

【生活福祉資金(低金利融資)】

生活福祉資金とは、うつ病を含む障害者や低所得者、高齢者などの生活を経済的な側面から支えるとともに、これらの人々の在宅福祉と社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。この制度はあくまで「貸付」なので、返済の義務があります。

 

生活福祉資金の貸し付けを利用する場合には、住んでいる市区町村の社会福祉協議会に申し込みを行う必要があります。生活福祉資金の貸し付けを受けると、地域の民生委員から相談支援を受けることが可能になります。

 

貸付け対象は以下です。

 

・低所得者世帯(市町村民税非課税程度の所得しかない家庭)
・身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人が属する世帯
・65歳以上の高齢者が属する世帯

 

貸付け資金には総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類があり、貸付け上限目安額が設定されているものもあります。

 

借り入れを行う場合には原則として連帯保証人を立てる必要がありますが、連帯保証人を立てることなく借り入れをおこなうこともできます。連帯保証人を立てる場合には無利子で借り入れをおこなうことができますが、連帯保証人を立てない場合には、年1.5%の利息が必要になります。

 

福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金も借り入れを行う際には、住んでいる市区町村の社会福祉協議会へ相談と申し込みます。

 

総合支援金の借り入れを希望する場合は、生活困窮者自立支援制度を利用していることが貸付けの条件となります。自立相談支援機関において、個々の状況を調査し、自立に向けた計画の検討と併せて生活福祉資金の利用の可能性が考えられる場合に、借入額や返済計画についても相談を行い、必要書類を添付して申請します。

 

この申請書類をもとに、都道府県社会福祉協議会において最終的な貸付けの可否が決定されます。貸付けが決定した場合、都道府県社会福祉協議会に借用書を提出し、貸付金が交付されます。

 

※このほかに障害児(者)を対象とした福祉手当としては、障害児福祉手当(20歳未満)、特別児童扶養手当(20歳未満)、児童扶養手当(父または母が重度の障害者である場合も支給されます)、扶養共済制度などがありますが、働く障害当事者向けの福祉手当てではないため、ここでの説明は割愛します。

 

【失業保険】

失業保険は、退職した人が再就職するまでの生活を支援する制度です。

 

◆受給条件

受給するためには、原則、以下の2点が条件です。

 

・働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていること
・離職前に、一定期間以上雇用保険に加入していたこと

 

自己都合で退職した場合は、原則として離職日以前の2年間に通算して12ヵ月以上の被保険者期間が必要です。一方、倒産や解雇などの会社都合による退職の場合は、離職日以前の1年間に通算して6ヵ月以上あれば受給資格を得られます。

 

◆受給期間
失業保険を受け取れる期間(所定給付日数)は、離職理由や雇用保険の加入期間、離職時の年齢によって異なり、90日から360日の間で決まります。
自己都合退職の場合、給付開始までに7日間の待機期間に加え、原則として2ヵ月間の給付制限期間が設けられています。

 

◆支給額の計算方法
失業保険の1日あたりの支給額は「基本手当日額」と呼ばれ、離職前の賃金をもとに計算されます。

具体的には、離職直前の6ヵ月間に支払われた賃金の総額を180で割った「賃金日額」に、年齢や賃金水準に応じて定められた「給付率」(およそ45%~80%)をかけて算出されます。

 

賃金が低いほど給付率は高くなる傾向にあり、生活を安定させるための配慮がなされています。

 

【傷病手当金】

傷病手当金は、病気やケガで仕事ができなくなった際に、健康保険から支給される手当金です。この制度は、業務外の理由による療養中の生活を経済的に支えることを目的としています。

 

◆支給条件
以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

 

・業務外の理由による病気やケガで療養していること:
医師の診断を受けていることが前提です。
・仕事に就くことができないこと:
病気やケガにより、これまでと同じ業務が困難であると判断される必要があります。
・連続する3日間を含む4日以上仕事を休んでいること:
仕事を休み始めた日から数えて、連続した3日間(待期期間)を待つ必要があります。
この期間には、土日や祝日、有給休暇も含まれます。
・休んだ期間について給与の支払いがないこと:
給与が支払われている期間は原則として支給されませんが、給与額が傷病手当金よりも
少ない場合は差額が支給されます。

 

◆支給期間と金額

支給期間は、支給が始まった日から通算して1年6ヵ月です。

支給額は、原則として「支給開始日以前の12ヵ月間の標準報酬月額の平均額」を30で割った額の3分の2が目安となります。

 

◆申請手続き
申請は、勤務先の人事担当者などに相談して進めるのが一般的です。申請書は、加入している健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトからダウンロードできます。

 

【労災保険】

労災保険は、仕事中や通勤中の病気やケガ、障害といった労働災害が起きた際に補償を受けられる制度です。

 

正社員だけでなく、パートやアルバイト、日雇いの労働者など、雇用形態にかかわらずすべての労働者が対象となります。保険料は、事業主が全額負担するため、労働者自身が支払う必要はありません。

 

労災が発生した場合、まず事業主に報告し、労働基準監督署に必要書類を提出して申請します。会社を通じて手続きをすることもできますが、被災者本人が直接申請することも可能です。また、退職した後でも、労災による傷病の治療が続いている限り、給付を受け続けることができます。

 

ただし、うつ病などの精神疾患が労災として認定されるのは、一般的に非常に難しいと言われています。その理由は、精神疾患の原因が仕事だけとは限らず、私生活を含む多様な要因が複雑に絡み合っているケースが多いからです。加えて、発病前の約6カ月間に仕事による「極度の心理的負荷」が認められるなど、労災と認定されるための条件が厳格であるという背景もあります。

 

しかし、状況によっては労災として認められる可能性もあるため、気になる場合は労働基準監督署や会社の労災担当部署に相談してみることをお勧めします。

 

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医療費を助成する制度

うつ病を患った場合に、直接金銭的な支援を受けるのではなく、必要となった医療費を助成してもらえる制度があります。ここでは、その制度について解説していきます。

 

【自立支援医療制度(精神通院医療費の公費負担)】

自立支援医療制度とは、身体障害者や精神疾患の医療費の上限を決めて、患者にそれ以上の医療費の負担がかからないよう代わりに公費で負担してくれる制度のことを言います。

 

対象となるのはうつ病などの精神疾患を抱える人や、身体障害者手帳の交付を受けた人で、その障害を治療や手術などで治したり軽減することができる人です。

 

治療費の上限は所得により異なり、市町村民税を年間235,000円以上納税している世帯に属するうつ病等の精神疾患を持つ人は対象外となります。

 

例えば治療費の自己負担額が10,000円であった場合、1か月につき10,000円以上の治療費は自己負担する必要がありません。また、1か月の治療費が負担上限額以内の場合でも、自己負担額は1割となります。ただし、入院費・保険適用外の治療・目的となる疾患の治療以外の医療費ではこの制度は利用できないため注意が必要です。さらに有効期限があり、必要であれば更新の手続きを行う必要があります。

 

【重度心身障害者医療費助成制度】

重度心身障害者医療費助成制度とは、心身に重度の障害を抱える人に対して医療費の助成を行う制度のことです。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかどうかが条件となることがありますが、この条件は都道府県により異なります。助成の内容も、住んでいる都道府県により異なるので、一度管轄の窓口に相談してみることをおすすめします。この制度も、利用するには所得制限がある場合が多くなっています。

 

【心身障害者医療費助成制度】

心身障害者医療費助成制度は、障害を持つ方が医療費の自己負担額を軽減するための制度です。自治体によって名称や内容に多少の違いはありますが、一般的に身体障害者手帳1・2級(内部障害は3級も含む)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級など、重度の障害を持つ方が対象となります。

 

この制度を利用すると、医療保険が適用される診療や薬剤にかかる自己負担分が助成されます。ただし、健康診断や予防接種、差額ベッド代など、保険適用外の費用は助成の対象外となるため注意が必要です。多くの自治体では、所得制限が設けられており、世帯の所得状況に応じて助成額が変わる場合があります。

 

申請には、障害者手帳、健康保険証、所得証明書、金融機関の通帳などが必要で、お住まいの市区町村の福祉担当窓口で手続きを行います。

詳細はお住まいの自治体の窓口に確認することをお勧めします。

 

【精神障害者福祉手帳の交付を受けることで利用できる制度】

精神障害者福祉手帳とは、障害者手帳の一種でうつ病や統合失調症などの精神疾患を持つ人が取得することができるものです。
この精神障害者福祉手帳の制度については「精神保健福祉法」により、障害の程度に応じて1級から3級までの障害等級が定められています。

精神障害者福祉手帳の交付を受けることで、税制上の優遇を受けることができます。その優遇措置の種類は以下の通りです。

 

【障害者控除と特別障害者控除】
障害のある本人や配偶者、扶養親族に精神障害を含む障害がある場合には、障害者控除の対象となり所得額から一定の金額が控除されるため、住民税や所得税を低く抑えることができます。この障害者控除は所得課税に関するもの以外に、相続税に関しても設けられています。

もう一つの特別障害者控除とは、障害者控除の一種で納税者本人や配偶者、扶養家族に特に重度の障害を持つ人がいる場合に所得が控除される制度です。

障害者控除の額は所得税27万円、住民税26万円であるのに対し、特別障害者控除の場合は所得税40万円、住民税30万円となっています。

特別配偶者控除の場合は、納税者本人と障害を持つ人が生計を同じくしていない場合でもこの制度を利用することができます。

 

【自動車税・軽自動車税及び自動車取得税の控除】

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合、都道府県により自動車税および軽自動車税、自動車取得税の控除を受けることができます。

この控除を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳の等級や、本人が利用する車であるかどうか、本人の移動のために家族等が利用するものであるかどうかなどの条件があります。

この条件は都道府県により異なるため、一度管轄の窓口へ問い合わせてみることをおすすめします。

また、しっかり療養し回復した後には、うつ病の方の採用実績のある企業の求人を見て、転職を考えてみるのもいいでしょう。

うつ病で国からの補助金を受け取っても生活が苦しい場合は自立相談事業に相談を

ここまで、うつ病を患ってしまった場合に利用できる公的な経済的支援制度について解説してきましたが、これらの制度をフル活用してもなお生活に困窮してしまうことも考えられます。このようなときに利用したいのが自立相談事業です。

 

自立相談事業とは、全国の福祉事務所設置自治体が実施主体となり、官民協働により地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業や住宅確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業など、生活に困窮している人の自立を促進するための包括的な事業を実施している組織です。この自立相談事業はうつ病を抱えて生活に困窮している人に対しても適切な支援を提供してくれるため、生活に困窮してしまったら積極的に利用するようにしましょう。

 

お住まいの自治体(都道府県や市区町村)が設ける相談窓口にご相談することをおすすめします。

 

社会復帰や復職を目指す際のポイント

社会復帰や復職を目指す際には、必ず主治医に相談しましょう。うつ病をはじめとする気分障害は短期間で完治することは難しい障害です。

 

焦って無理をして復職したものの、再発してしまうとそれ以前より悪化してしまうということも大いにありゆるケースです。復帰・復職のタイミングは主治医としっかり相談しましょう。

 

生活リズムを少しずつ整え、食事や睡眠などの規則正しい生活をすることによって社会復帰へのリハビリを進めていきます。

 

傷病してから初めて障害者雇用での復職を目指す場合には、就労移行支援事業所や就労継続支援事業所などを利用することもおすすめです。生活リズムを整えながら、職場実習や職場体験などを通じて少しずつ復職への自信をつけていくことができます。

まとめ

ここまで、うつ病で働けなくなった場合に受けることができる支援制度について解説してきました。

 

このような支援制度の中には、直接金銭の給付を受けることが出来るもの、医療費の負担を軽減することが出来るもの、精神障害者福祉手帳の交付を受けることにより利用できるものがあることがお分かりいただけたと思います。

 

また、自立相談事業というものがあり、生活に困窮しそうな場合にこちらに相談することで、利用できる制度について知ることが出来たり、必要な支援を受けたりすることも可能です。このような制度を利用する場合には、自治体の担当窓口に申請する必要があります。

 

制度の内容をしっかりと理解し、申請漏れがないようにすることで、お金の心配をすることなくうつ病の療養を行うことが出来るようになるでしょう。

また、しっかり療養し回復した後には、うつ病の方の採用実績のある企業の求人を見て、転職を考えてみるのもいいでしょう。

atGPエージェント

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ライター:atGPLABO編集部(監修:戸田重央)

障害者専門の人材紹介として15年以上の経験とノウハウを活かし、障害者の雇用、就労をテーマとした情報発信活動を推進しています。 【監修者:戸田 重央プロフィール】 株式会社ゼネラルパートナーズ 障がい者総合研究所所長。 企業の障害者雇用コンサルタント業務に携わった後、2015年より聴覚障害専門の就労移行支援事業所「いそひと」を開所、初代施設長に。 2018年より障がい者総合研究所所長に就任。新しい障害者雇用・就労の在り方について実践的な研究や情報発信に努めている。 その知見が認められ、国会の参考人招致、新聞へのコメント、最近ではNHKでオリパラ調査で取材を受ける。 聴覚障害関連で雑誌への寄稿、講演会への登壇も多数。

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