障害者採用と一般採用の違いとは?基準や「どっちがいい?」を解説
更新日:2023年03月16日
就職でこんな悩みを持っている方はいませんか。「障害者採用と一般採用のどちらを選べば良いのか分からない」「そもそも障害者採用と一般採用の違いは何だろう?」「自分は障害者採用で就職活動をすることができるの?」この記事では、そんな悩みに答えながら障害者採用と一般採用どちらが幸せな働き方ができるかを一緒に考えていきます。どちらにも良いところ悪いところがあるので自分に合った働き方ができる会社で働きたいですよね。
目次
障害者採用と一般採用の違いとは?
就職して自分の力で自立したい、社会の役に立ちたいと考えている障害者の方は多いのではないでしょうか。
世の中には様々な働き方、社会との関わり方がありますが先ず思いつくのは企業に就職することだと思います。
障害者が就職するなら大きく分けて2種類の採用方法があります。
障害者採用
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者向けの採用です。
一定数の従業員を雇っている企業は国が決めた割合で障害者を雇用する義務があります。そのため障害者を雇用することを前提とした採用をしている企業が実は数多くあります。
障害者であることを前提とした採用なので面接・入社の際によくコミュニケーションをとることで、障害に配慮した働き方がしやすくなります。ただし注意点もあって、いわゆる障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかを持っていなければ応募することができません。
例えば手帳は持っていないのに実はADHDだから障害者採用に応募するということはできません。また選べる職種が一般採用に比べ限定されてしまったり、障害者採用で入社できる人数が一般採用よりも少ないという問題もあります。
一般採用
文字通り企業の応募条件さえ満たせば誰でも応募できる採用です。
一般採用は障害者手帳がなくても企業の採用試験を受けることができます。職種も求人数もやはり多いです。その代わり基本的には障害者を前提とした採用ではないため、障害に対する理解や配慮が得られない可能性も十分あります。
障害者が一般就職をした場合の離職率は厚生労働省のデータによると障害者採用よりも高めです。つまり障害者採用も一般採用も、それぞれに良い点とそうでない点があります。
自分の障害の在り方や会社との相性によって、どちらが正解とは簡単には言えないのです。しかし本当に大切なのは障害者が入社後ミスマッチにならずに笑顔で働ける環境に就職することです。
障害者採用も一般採用も会社の入口です。入ってから笑顔で働ける環境でお仕事したいですよね。
障害者雇用における制度や取り組み
障害者採用についての法律と制度と近年の動向について簡単に解説します。
障害者雇用促進法
日本には障害者雇用促進法という法律があります。文字通り、障害者が就職できるような環境を整えて就職を促すための法律です。
障害者雇用を実現するために企業に一定の数の障害者を雇用することが義務づけられています。
障害者雇用率制度(法定雇用率)
企業がどのくらいの人数の障害者を雇用するのか数を定めているのが障害者雇用率制度です。
企業が雇用している全労働者の数に対し、令和4年3月現在では2.3%に当たる人数を障害のある人を雇用することが定められています。また、令和6年度からは2.5%とさらに引き上げられる予定です。
国や制度の変化から障害者にも積極的に社会に出て働いてもらおうという流れに少しずつなっていると言えるのではないでしょうか。
国が企業にこのように働きかけることで、単に障害者採用を増やすだけではなく一般採用でも障害者に企業が配慮するようなれば、働ける障害者の数も増えるようになると良いですよね。
その一方で、制度が変わっても会社によっては実態がなかなか変わらない会社も現実問題としてあります。
障害者採用を形の上ではとっているのに実際に就職したら、あまり障害について配慮されずに辛くなって辞めることになってしまうケースもあれば、一般採用でも障害者に配慮してくれる会社や職種によっては障害がハンデにならないものもあります。
障害者雇用率制度が変わりつつあることを踏まえながら、自分自身がどんな切り口から社会に出て働くのかを、それぞれの会社としっかりコミュニケーションをとりながら決めていきたいですね。
障害者採用でも一般採用でも良く企業と話し合うことが大切!
障害者採用は国が障害者の自立を促すための法律です。国が法律によって障害者の雇用を社会全体で促進していこうという企業や社会へのメッセージにもなっています。
決められた障害者雇用率を下回れば企業は「障害者雇用納付金」と呼ばれるお金を国に支払わなければなりません。
それでも企業によっては障害者を現実問題、受け入れることが難しいと感じて納付金を払う代わりに障害者を雇い入れない企業もあります。形だけ障害者採用をしてはいても、うまく受け入れることができないという事例もあるのではないでしょうか。
つまり障害者採用でも一般採用でも良く企業と話しあいをしてミスマッチを事前に防ぐことが早期離職の防止にも繋がります。採用試験の時にも障害を持っていることを理由に配慮してほしい旨を企業に申し出ることも大切です。
「自分一人で企業に言えるか不安・・」
採用面接の相談など、障害者専門の転職エージェントに一度相談してみることをおすすめします。
例えば一般採用でも
・聴覚の障害があるので面接やグループディスカッションで情報保障に配慮してもらう
・弱視や上肢障害があるので筆記試験に時間がかかることを配慮してもらう
このような要望を伝えることで前向きな対応をしてくれる企業もあれば、そういった要望には応えられないところもあるのではないでしょうか。
しかし、こういった入社前の面接での対応で、その企業の障害者に対する実態が分かることもあります。
また企業によっては障害者採用も一般採用も賃金体系や雇用形態に差を設けていないところもあるため、障害者採用をしているかしていないかだけではなく会社の経営方針も事前にホームページ等で確認しておくと、よりミスマッチの可能性は低くなるのではないでしょうか。
1人で悩まないで!障害者の最近の就職状況は改善している
障害者採用にも一般採用にもそれぞれメリットとデメリットがありました。
一方で最終的には、どちらの採用でも個別に企業とコミュニケーションをとることでミスマッチも防ぎやすいということもお話しました。
そもそも障害を持っていて就職すること自体が不安だと悩んでいる人もいるかもしれませんね。でも厚生労働省の発表するデータでは障害者の就職件数は毎年、増加の一途をたどっています。
一例をあげると平成18年のハローワーク経由での就職件数は平成28年には+112%増しなのです。求職件数も+82%増しです。つまり障害あっても積極的に仕事を探す人が10年前より増えてきていて、実際に就職した人の数も増えているのです。
ハローワークや障害者就業生活支援センター、地域障害者センター等の様々な経路から障害者が積極的に社会に出て活躍しているのです。また公的な機関だけではなく民間企業でもきめ細やかで積極的なサービスで障害者の就職支援をしているところもあります。
1人で障害者採用か一般採用が良いか、どんな会社でどんな職種で働くのが良いか悩んでいても答えが出ない人も多いと思います。積極的に公的な機関や民間企業の障害者就職サポートに相談しましょう。
障害者採用と一般採用の違いのまとめ
・障害者採用とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持している、障害のある人者向けの採用枠です。障害者を採用することが前提なので理解や配慮が得られやすい一方で、職種や求人数が限られる傾向があります。
・一般採用とは障害者採用以外のことで障害者手帳等がなくても応募が可能な求人です。職種や求人の数が障害者採用よりも幅広く多い一方、障害について配慮されないケースがあります。厚生労働省のデータでは障害者の一般採用の早期離職は多めなので、一般枠で採用された場合は入社前によく話し合うことがおすすめです。
・障害者採用でも一般採用でも個々の企業によって考え方や受け入れ方が違うので、どちらも事前によく話し合うことでお互いのミスマッチが防げる可能性が上がります。障害者の就職は10年前に比べ求職者も就職者も増えています。サポートしてくれる公的機関や民間企業にも相談しながら就職活動を進めていくと1人で悩まないで色々なアドバイスを受けることができるでしょう。
障害者採用にも一般採用にも、それぞれメリット・デメリットがあります。そして企業によっても障害者の受け入れ方は違います。
最終的には入社を希望する企業と自分が合っているかどうかを納得がいくまで考えて話し合って結論を出せると良いですね。